労働契約

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外商投資企業は生産経営の需要に応じて、自社の機構の組織構成及び従業員を決めることができます。また、自社または専門サービス機構に依頼し、中国で従業員を募集することも可能です。

採用された労働者について、企業側は採用された本人と書面の労働契約を締結すべきです。労働契約に下記の内容が必須となります。①企業の名称、住所及び法定代表者または責任者の氏名 ②採用された労働者の氏名、住所及び住民身分証明書またはほかの同等効力を有する身分証明書の番号 ③労働契約の契約期間 ④職務内容及び勤務地 ⑤勤務時間及び休憩・休暇についての規定 ⑥労働報酬 ⑦社会保険 ⑧住宅積立金 ⑨労働保護・勤務条件及び職業病防止についての詳細など

上記の内容以外、労働契約に試用期間・研修・守秘義務・その他保険及び福利厚生などの記載が可能です。

労働契約は有期契約、無期限契約、請負契約の3種類あります。労働契約の期間が3ヶ月以上1年未満の場合に試用期間は1ヶ月を超えてはいけない、労働契約の期間が1年以上3年未満の場合に試用期間は2ヶ月を超えてはいけない、労働契約の期間が3年以上または無期限契約の場合に試用期間は6ヶ月を超えてはいけないと定められています。

上記以外、外商投資企業は短期、補助的または代替性高い職種について労務派遣形式を採用することが可能です。ただし、労務派遣者数は労働者全体の10%超えてはいけないと定められています。