輸入博展示期間中に販売される輸入展示品に対する税制優遇措置の紹介
現在、第7回輸入博までカウントダウンの時期に入っています。これまで、100以上の国と地域から2000社以上が企業ビジネス展に出展を申し込み、その展示面積は36万㎡を超えています。
「グローバルな新製品のデビュー」のプラットフォームとして、輸入博はその波及効果を拡大し続け、展示品を商品に、商品をヒット商品に変え、中国の巨大な開かれた市場と時代の発展のチャンスを共有しています。
では、輸入博の展示期間中に販売される輸入展示品に対する税制上の優遇措置はどうなっているのでしょうか。
1. 輸入関税、輸入段階の付加価値税、消費税の「3つの税を免除」
輸入博の会期中に販売される合理的な数量の輸入展示品は、輸入関税、輸入段階の付加価値税、消費税が免除されます。
ただし、国家が輸入を禁止している物品、絶滅の危機に瀕している動植物およびその製品、タバコ、酒、自動車、そして、「輸入に際し税が免除されない主要技術設備・製品リスト」に記載されている物品を除きます。
2.合理的な数量とは?
類 |
種類 |
備考 |
1 |
機械、機械器具、電気設備および機器、計器(医療用・外科用の機器・設備を除く) |
各出展者が享受できる税制優遇措置の対象は最大12点 |
2 |
牽引車、トラクター |
各出展者が享受できる税制優遇措置の対象は最大2点 |
3 |
船舶、浮体構造物 |
各出展者が享受できる税制優遇措置の対象は最大3点 |
4 |
医療用・外科用の機器・設備 |
各出展者が享受できる税制優遇措置の対象は最大5点 |
5 |
芸術品、コレクション、骨董品
|
各出展者が享受できる税制優遇措置の対象は最大5点 |
1~5類の展示品については、各出展者が享受できる税制優遇措置の対象となる販売数はリストに規定された数量を超えないものとします。その他の展示品については、各出展者が享受できる税制優遇措置の対象となる販売限度額は2万ドルとします。会期中に販売される展示品のうち、本規定の数量または限度額を超えるものについては、関連する国の規定に従って課税されます。
3.会期中とは?
展示会の開催期間中に販売されず、会期終了後も国外に返送されない展示品については、国家の関連規定に従って課税されます。
4.申請方法は?
出展企業リストと会期中に販売された展示品リストは、主催者である中国国際輸入博覧局と国家会議・展示センター(上海)有限責任公司が一括して上海税関に提出します。
政策根拠「中国国際輸入博覧会開催期間中の輸入展示品販売の税制優遇措置に関する通知」(財関税〔2020〕38号)
情報源:WeChat公式アカウント「上海税務」