相互ビザ免除協定による外国人の中国へのビザなし入国に関する質問への回答
最近、中国がより多くの国と相互ビザ免除協定を締結するにつれ、ビザなしで中国に入国するケースが増えています。以下は、よくある質問に対する答えです。
質問1:ビザなし滞在期間の計算方法について
中国と関係国との間で締結された相互ビザ免除協定の規定によると、ビザ免除の条件を満たす外国人のビザなし滞在が認められている期間は、「180日ごとに合計90日を超えない期間」とされています。すなわち、その日より過去180日間に、中国滞在日数が合計で90日を越えないこととなります。この90日間には、ビザや居留許可証などの査証書類や、APECビジネストラベルカードによる中国滞在の期間は含まれません。また、入国日より過去180日以内の期間において、中国滞在日数が累積で90日に達している場合は、中国へのビザなし入国は認められません。過去180日間において中国滞在日数が累積で90日未満であっても、ビザなしで滞在できる日数が30日未満である場合は、今回のビザなしでの滞在可能日数は、その残りの滞在日数となります。
質問2:ビザなし入国後にパスポートを紛失した場合の出国について
中国と関係国との間で締結された相互ビザ免除協定には、使用可能な証明書の種類が明記されており、通常はパスポートですが、一部の協定では臨時旅行証明書など、その他の国際的な旅行証明書も含まれています。協定で規定された国際旅行証明書を所持して中国にビザなしで入国した外国人は、その証明書を紛失した場合、その代替証明書が相互ビザ免除協定で規定された証明書の種類に該当するものであれば、ビザ免除滞在期間内にその代替の証明書で出国することができます。しかし、ビザ免除滞在期間を超えている場合、または代替の旅行証明書が協定で規定された種類の証明書に該当しない場合、公安機関の出入国管理部門で居留許可証を取得し、そこで許可された滞在期間内に出国する必要があります。
質問3:ビザなし滞在期間満了後の滞在について
中国と相互ビザ免除協定を結んでいる国の外国人は、ビザなし入国後、ビザ免除滞在期間満了前に中国を出国する必要があります。緊急の事態や不可抗力により、どうしても中国に滞在する必要がある場合、ビザ免除滞在期間の満了前に公安機関の出入国管理部門にて滞在手続きを行う必要があります。
質問4:宿泊者登録について
『中華人民共和国出入国管理法』第39条は、外国人が中国国内のホテルに宿泊する場合、ホテルはホテル業の治安管理の関係規定に基づいて宿泊者登録を行い、所在地の公安機関に外国人の宿泊者登録情報を提出しなければならないと規定しています。外国人がホテル以外の場所に居住または宿泊する場合、外国人または宿泊させる者は、入居後24時間以内に居住地の公安機関で登録手続きを行わなければなりません。上記の規定に基づき、中国との相互ビザ免除協定締結国の外国人は、ビザなしで中国に入国した後、法律に従って宿泊者登録を行う必要があります。
外国人が中国に入国する際に記入する「外国人入国カード(ARRIVAL CARD)」には、「重要な心得」として外国人の宿泊者登録に関する事項が中国語と英語で記載されています。ですから、この心得に従って、外国人の宿泊者登録を行ってください。中国の出入国管理機関と公安機関は登録項目をさらに簡素化し、インターネット技術を駆使して登録・申告方法を簡略化し、外国人の中国滞在手続きの利便性を高めてまいります。
情報源:国家移民管理局、WeChat公式アカウント「上海外事」