中国、「出入国管理に関する国務院の規定」を公表
先日、中国が「出入国管理に関する国務院の規定」(以下、「規定」)を公表し、2026年9月15日より施行します。同規定は全19条で、主に以下の内容を定めています。
一つ目は出国安全リスク予防制度の強化です。国務院の外交、文化・観光主管部門等が海外に関する安全注意喚起及び旅行先の安全リスク提示を適時公表し、移民管理機構が出入国証明書の申請受理・審査及び出国辺防検査の実施に際し、中国公民に高リスクの国または地域への渡航を慎重に検討するよう注意喚起を行うことを規定しています。
二つ目は出入国申請の要件の明確化です。出入国者が出入国、滞在・居留を申請する事由は真実かつ合法的でなければならず、移民管理機構、ビザ発給機関による身元・申請事由の確認に協力しなければならないとともに、虚偽の書類を提出したり虚偽の陳述を行ったりした場合、移民管理機構、ビザ発給機関が出入国証明書の発給を拒否し、またはその出入国を禁止する決定を行う権限を有することを規定しています。
三つ目は出入国制限措置の整備です。外国人が海外で中国ビザの交付申請をする際または国境検問所で入国申請をする際に、虚偽の書類を提出したり虚偽の陳述を行ったりした場合、国(辺)境管理妨害により刑事処罰を受けた場合、または出入国証明書の不正取得、不法出入国により行政処罰を受けた場合、法に基づき入国を禁止することを規定しています。
四つ目は出入国仲介サービスの規範化です。出入国仲介サービスに従事する機関及び人員に届出管理を実施し、出入国仲介サービスに従事する機関が備えるべき条件を明確にするとしています。また、虚偽資料の提供またはその提供への協力、他人による出入国証明書・手続きの不正取得の支援等を行ってはならないことを規定しています。
※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。
出典:中華人民共和国中央人民政府