上海市輸入化粧品電子タグの試験運用が開始

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通関地のビジネス環境を継続的に最適化し、輸入化粧品の電子タグ試験運用を支援するため、2026年5月11日より、上海税関および上海市薬品監督管理局は、本市の輸入化粧品電子タグに関する試行運用を実施します。試行範囲と対象製品の申告要件は以下の通りです。

一、試行範囲

輸入化粧品電子タグ試行運用実施企業(以下、試行企業)および試行で電子タグを使用する輸入化粧品(以下、対象製品)は、上海市薬品監督管理局が「国家薬品監督管理局による化粧品電子タグ試行運用の実施に関する通知」(国薬監粧〔2025〕16号)(以下、「通知」)、「上海市薬品監督管理局による化粧品電子タグ試行運用の実施に関する通告」(滬薬監通告〔2025〕33号)(以下、「通告」)に基づき選定・確認します。

第一陣の試行地域は上海市浦東新区です。登録地が上海市浦東新区内の企業、上海市浦東新区内の通関地を経由して輸入されるものが対象となります。

二、試行製品の申告要件

(一)試行企業は、中国(上海)国際貿易「単一窓口」を通じて、上海税関が管轄する浦東国際空港税関、浦東税関、外高橋港区税関、洋山税関および外高橋保税区税関に対し、法令に従って誠実に申告を行うものとし、申告の目的地は、上記税関の管轄区域内にあるものとします。

(二)対象製品は、「一般貿易」(税関監督方式コード:0110)または「その他の無料の輸出入品」(税関監督方式コード:3339)の方式で輸入申告を行うものとします。輸入申告時には、通関書類の「検査検疫貨物規格」欄に「電子タグ試行」の文字を記入し、「備考」欄には必要に応じて「G+貨物項番+電子タグ試行」を記入するものとします。

(三)上海税関は、輸入申告段階において、「電子タグ試行」と記載された輸入化粧品の申告内容を、上海市薬品監督管理局が提供する対象製品の電子データと自動照合いたします。

※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。

出典:中華人民共和国上海税関