中国国務院、上海における「外国法律事務所中国駐在代表機構管理条例 」関連規定の一時的調整実施を承認
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中国国務院はこのほど、上海市において「外国法律事務所中国駐在代表機構管理条例」の関連規定を一時的に調整して実施することを正式に承認し、あわせて一時的調整を実施する行政法規の関連規定目録を公表しました。
今回の承認にあたり、国務院は、上海市人民政府や司法部などの関係部門に対し、今回の調整に基づき、上海市および各部門が策定した規則や規範文書を速やかに改正するとともに、発展と安全の両立を図り、それに応じた管理制度を整備するよう求めています。
国務院は、今回の調整の実施状況を踏まえ、適時に承認内容の調整を行うとしています。
新規定では、「外国法律事務所中国駐在代表機構管理条例」の第12条および第8条が変更されました。新規定に基づく変更内容は以下の通りです。
外国法律事務所上海駐在代表機構に所属する代表が、上海における別の上海駐在代表機構へ移籍を行う場合、従来の「司法部による承認」から、「上海市司法局による承認を得た後、司法部に登録」へと変更されました。
外国法律事務所上海駐在代表機構に所属する代表が、上海における別の上海駐在代表機構へ移籍を行う場合、首席代表の就任予定者については「中国本土以外で3年以上」、その他の代表の就任予定者については「中国本土以外で2年以上」の業務経験を有することを証明する書類は、「告知承諾制」が適用されます。
※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。
出典:中華人民共和国中央人民政府網