「上海東方ハブ国際商務合作区管理弁法」が公布、8月1日より施行

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7月29日、「上海東方ハブ国際商務合作区管理弁法」(以下、「弁法」)が正式に公布され、8月1日から施行されます。

「弁法」は人員出入国・物品管理から総合保障まで、全方位にわたって革新的な措置を打ち出し、上海東方ハブ国際商務合作区(以下、「商務合作区」)の建設と管理に強力な法的保障を提供します。

国内外の人員の円滑な入区・出区

外国人の入区・出区について、「弁法」では、国際(地域)便で浦東国際空港から入区する外国人は、国際旅行証明書及び商務合作区総合管理機関が登録した有効な招待状を所持し、出入国管理機関の審査を経て入区できると定めています。中国国内の招待機関は通常48時間前までに総合サービスプラットフォームを通じて登録を行います。同時に、区内でビジネス活動を展開する外国人の滞在期間は30日間で、合理的な事由に基づき延長を申請できます。特筆すべきは、外国人が商務合作区を離れ、浦東国際空港から国際(地域)便で出国する場合、区内の共同検査区域で国際便のチェックイン、手荷物預け入れ、保安検査、出国時税還付手続き等を行うことができます。外国人が商務合作区を離れて中国国内の他の地域に入る場合は、所定の手続きを履行しなければならず、出入国管理機関は法に基づき相応の便宜を与えます。外国人は規定に基づき、区内で口岸ビザ(アライバルビザに相当)または臨時入国手続き等の申請が可能です。中国のビザ免除対象となる場合は、関連政策が適用されます。

中国人の入区・出区について、「弁法」では、区内でビジネス活動のために入区する中国人に対して、国内機関が通常24時間前までに総合サービスプラットフォームを通じて必要書類を提出し、出入国管理機関が通行許可証を発行し、国内側専用入出区通路で保安検査と検問許可を経て入区・出区ができると規定しています。サービス保障、生産経営、総合管理及び法執行等を目的とした中国人の入区・出区については、関連規定に基づき円滑化管理を実施します。

手荷物品と貨物の便利な管理

手荷物の管理について、「弁法」では、外国人が合理的な数量の自己使用のための手荷物を持ち込んで入区する場合、十分な便宜を与え、税関は手荷物の安全な輸入許可及び動植物検疫管理のみを実施すると規定しています。中国人が入区する際に持ち込む手荷物は区内活動の必要性に合致しなければなりません。区内から持ち出す予定の物は、総合サービスプラットフォームの指示に従って登録しなければなりません。中国人が出区する場合、外国人が持ち込んだ免税物品を持ち出してはなりません。

貨物の管理について、「弁法」では、総合保税区の政策を参照して管理を実施すると規定しています。商務合作区の建設に必要なインフラ建設資材及び運営に必要な設備・機器等の輸入については、国の規定に従ってリスト管理が実施され、免税条件に合致する場合は、税関に関連手続きを申請することができます。国内の区外から区内に入る上記のインフラ建設資材及び設備・機器については、総合保険区の入区税還付条件に合致する場合、保税区の政策規定に従って税関に関連手続きを申請した後、税務部門に税還付を申請することができます。また、区内の商業サービス企業が海外から輸入する貨物(区内調達の保税貨物を含む)は、規定に基づき輸入関税及び輸入段階税を納付した後、区内で販売する場合、国内段階税を納付する必要があります。一方、国内の区外から調達する貨物は、規定に基づき国内段階税を徴収され、総合サービスプラットフォームを通じてチェックポイント登録(保税エリア出入口登録)モデルで入区します。

全方位の関連サービス保障

商務合作区のサービス保障機能をよりよく実現するため、「弁法」は以下を明確にしています。ネットワーク、交通、エネルギーなどのインフラストラクチャー、及びハイレベルの飲食、宿泊、小売などの商業及びレジャー、文化体育、医療などの生活関連施設を建設します。外貨両替施設を整備し、外貨決済環境を最適化し、銀行カードの受理範囲を拡大し、便利な支払いサービスと優れた消費体験を提供します。国際ビジネス関連の専門サービス人材が区内で専門サービスを提供することに便宜を図り、国が認可した国外職業資格を有する外国専門人材が規定に従って専門サービスを提供することを許可します。利便性の高い閉鎖式管理を実施し、総合管理プラットフォームを構築し、日常運営の総合管理と調整、突発事象への緊急対応の指揮と協調、重要会議及び重要活動の保障などを強化します。信用管理メカニズムを健全化し、信用データの共有と信用評価の相互承認を推進し、等級別・分類別管理を実施します。

出典:上海市人民政府、上観新聞

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