中国、海外投資家による配当利益の中国国内への直接投資に対し税額控除が可能に

japanese.shanghai.gov.cn

2025年6月30日、中国財政部・国家税務総局・商務部は「海外投資家が配当利益を直接投資に回す際の税額控除政策に関する公告」(2025年第2号)を発表しました。この公告では、2025年1月1日から2028年12月31日までの期間に、海外投資家が中国本土の居住者企業から得た配当利益を中国本土での直接投資に充てる場合、その投資額の10%を当該年度の課税対象額から控除できること、そして、当該年度中に控除しきれなかった額は、翌年以降に繰り越して控除することが認められることが明確にされました。また、中国政府と外国政府との間で締結された租税協定において、配当・利益等の権益性収益に適用される税率が10%を下回る場合には、その協定税率が適用されます。

本公告により、海外投資家が中国本土の居住者企業から得た配当利益を中国本土での直接投資に回す場合、その投資が優遇政策の適用対象となるためには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

第一に、海外投資家が得た配当利益は、中国本土の居住者企業が投資家に対して実際に分配した留保利益から生じた配当や利益などの持分投資収益であること。

第二に、海外投資家が配当利益を用いて行う中国本土での直接投資には、増資、新規設立、株式取得などの持分投資が含まれます。ただし、上場企業の株式を新たに取得したり、無償増資で得たり、買収によって取得した場合(一定の条件を満たす戦略的投資を除く)は含まれません。

具体的には以下のような投資行為を指します。中国本土の居住者企業に対して、新たに出資、または資本余剰金としての無償増資を行うこと。中国本土において新たな居住者企業を設立すること。非関連当事者から中国本土の居住者企業の株式を取得すること。上記の方法により海外投資家が出資した居住者企業を被投資企業と総称します。

第三に、海外投資家が中国本土で再投資を行う期間中、被投資企業(投資先企業)が携わる事業が「外国投資奨励類産業目録」に記載された全国レベルで推奨される外資導入産業に該当していること。

第四に、海外投資家が中国本土で行う再投資については、最低5年間(60か月)以上継続すること。

第五に、海外投資家が、中国本土での直接投資に使用する利益を現金で支払う場合、当該資金は利益配当をする企業の口座から、直接、被投資企業または株式譲渡先の口座に送金されなければならず、直接投資が行われる前に、中国国内外の他の口座を経由してはなりません。また、海外投資家が、実物や有価証券など、現金以外の形態で直接投資を行う場合は、その資産の所有権が、利益配当をする企業から直接、被投資企業または株式譲渡先へ移転されなければならず、直接投資が完了する前に、他の企業や個人が代わりに所有したり、一時的に所有したりしてはなりません。

※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。

出典:中華人民共和国商務部