上海市 「一般住宅」と「非一般住宅」の区分を撤廃、住宅取引に対する税制優遇政策の対象を拡大

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最近、財政部、国家税務総局、住宅・都市農村建設部は「不動産市場の安定かつ健全な発展を促進するための税制政策に関する公告」(以下、「公告」)を発表し、「一般住宅」と「非一般住宅」の区分の撤廃に伴う付加価値税優遇政策が明確されました。

国の配置を徹底し、住民硬直的住宅需要及び改善的住宅需要により適切に応えるため、上海市政府、市住宅・都市農村建設部管理委員会、市住宅管理局、市財務局、市税務局は共同で「一般住宅の基準の取り消しに関する通知」(以下、「通知」)を発表し、「一般住宅」と「非一般住宅」の基準を取り消すこと及び、基準撤廃後の個人の住宅取引にかかる課税事項を明らかにしました。「通知」は2024年12月1日から施行されます。

1.個人の住宅譲渡にかかる個人所得税について

「通知」は、個人が住宅の元の価額に関する完全かつ正確な証明書を提出せず、住宅の元の価格と納税額を正しく計算できずに住宅を譲渡する場合、「個人住宅譲渡による所得にかかる個人所得税の徴収に関する国家税務総局の通知」(国税発(2006)第108号)第3条の規定に従い、個人所得税の納税額は譲渡所得の1%に基づいて徴収されることを明らかにしました。

上述の規定に基づき、本市は、個人が一般住宅以外の住宅を譲渡する場合、譲渡所得の2%で個人所得税の納税額を徴収する規定を撤廃しました。他の個人所得税政策は調整されていません。例えば、5年以上自己使用のために所有する家族の唯一の住宅を譲渡する場合、個人所得税政策は免除されます。住民が住宅を買い替える場合、関連する個人所得税政策は関連する国内文書に従って引き続き実施されます。

2.個人の住宅売却にかかる付加価値税について

「公告」の規定により、個人が購入して2年以上(2年を含む)の住宅を売却する場合、付加価値税が免除されます。個人が購入して2年未満の住宅を売却する場合、5%の税率で付加価値税が課されます。

3.個人の住宅購入にかかる契税について

「公告」の規定に従い、本市は全国統一の個人住宅購入契税(不動産取得税)優遇措置を適用します。個人が家族(住宅購入者、配偶者、未成年の子を含む。以下同じ)で所有する面積140平方メートル以下の唯一の住宅を購入する場合、1%の軽減税率で契税が課されます。面積が140平方メートルを超える場合、1.5%の軽減税率で契税が課税されます。個人が家族で所有する面積140平方メートル以下の2軒目の住宅を購入する場合、1%の軽減税率で契税が課されます。面積が140平方メートルを超える場合は、2%の軽減税率で契税が課税されます。

4.実施時期について

「公告」に定められた施行時期に従い、「通知」は2024年12月1日から施行さられます。 2024年12月1日前に、住宅売買に伴う個人所得税、付加価値税および契税が申告および納付されていない場合は、「公告」および「通知」の該当する実施規定に従うものとします。

※なお、本文書は、中文で作成され、日本語に翻訳されます。中文版が正本であり、日本語版は参考として作成されます。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、中文版が優先します。

情報源:上海市住宅管理局