中国(上海)自由貿易試験区において一時的な入国修理に関する税収政策を試行
財政部、生態環境部、商務部、税関総署、税務総局はこのほど共同で公告を発表し、中国(上海)自由貿易試験区において一時的な入国修理に関する税収政策を試行することを明らかにしました。税収政策に関する抜粋は以下の通りです。
一、本公告の実施日より、中国(上海)自由貿易試験区(臨港新片区を含む)の税関特殊監督管理区域内(以下、試行エリアと称する)で企業が海外から一時的に試行エリアに修理のために持ち込む貨物に対して、保税で取り扱います。修理後に再輸出する場合、関税、輸入時の付加価値税、および消費税を免除します。再輸出せずに国内販売に転換する場合は、要求に従い輸入の手続きを行い、修理後の貨物の実際の検査状態に基づき、規則に照らして関税、輸入時の付加価値税および消費税を徴収します。
二、本政策は、関連区域内で国務院の承認を受けた他の税関特殊監督管理区域にのみ適用されます。
三、上記の修理業務を展開する貨物の範囲は以下の通りです。1.商務部、生態環境部、税関総署が制定した総合保税区修理製品目録に掲載されている貨物。2.関連規定に基づき、中国(上海)自由貿易試験区(臨港新片区を含む)の税関特殊監督管理区域内で保税修理が許可されるその他の貨物。
四、上述の修理製品範囲内の貨物について、修理後に許可証を査証して関連輸入監督要求に適合する場合、国内販売が許可されます。ただし、本国が輸入が禁止されている貨物および許可を得ずかつ輸入が制限される貨物については、修理後に再輸出する必要があり、国内販売をしてはなりません。入国修理の過程で生成または交換された端材、旧部品、不良品などは、原則としてすべて再輸出しなければなりません。確実に再輸出が不可能な場合は、国内販売をしてはならず、関連規定に従って廃棄処分を行うべきです。その中で固体廃棄物に該当するものについて、企業は固体廃棄物環境管理に関する規定に基づいて処理しなければなりません。
五、試行エリア内の企業が上記の修理業務を申請する場合、企業が所在する税関特殊監督管理区域の管理委員会は商務、生態環境、主管税関などの部門と共に試行企業リストを検討・決定し、上海市の財政、商務、生態環境、税務、および上海税関などの部門に報告して届け出ます。
情報源:財政部、澎湃新聞(The Paper)