上海市、外資系研究開発センター強化計画
紹介
海外からより多くの外資系研究開発センターを誘致し、研究・開発能力を高め、ハイレベルの研究・開発活動を支援するために、上海市政府は3月1日に強化計画を公表しました。この計画は2024年3月15日より発効します。
1. 外資系研究開発センターが研究・開発への投資を増やすことを奨励します。
・上海市の科学技術財政支援プロジェクトは外資系研究開発センターにも適用されるようになります。
・科学研究インフラ、共用型技術研究開発プラットフォームと公共科学技術情報は法令に基づき、外資系研究開発センターに開放されます。
・外資系研究開発センターが非営利基礎科学研究基金を設立することを奨励します。基金から支援を受けた大学や研究機関の基礎研究プロジェクトに対して、一定の比率の財政補助金を与えます。
・外資系研究開発センターが上海市の研究機関・企業と協力し、リスクの高い科学技術の研究・開発を行うことを支援します。
2外資系研究開発センターがオープンイノベーションを強化することを奨励します。
・外資系研究開発センターがオープンイノベーションプラットフォームを設立することを奨励します。
・外資系研究開発センターが概念実証センターや技術共有サービスプラットフォームを設立することを奨励します。
・外資系研究開発センターが越境インキュベーターサービスを行うことを奨励します。
・上海市のイノベーション・起業インキュベーターの育成に関する奨励と手当、土地と税金などの優遇政策が外資系研究開発センターにも適用されるようになります。
・外資系研究開発センターが共同実験室、産業研究所、人材育成センターやポスドクワークステーションの設立に携わることを奨励します。
3. 外資系研究開発センターで使用される研究資材の通関及び監督プロセスを最適化します。
・外資系バイオ医薬企業が輸入した研究資材に便利な通関手続きを提供します。
・外資系研究開発センターが国家レベル・市レベル研究プロジェクトのために輸入した遺伝子組み換えの動植物や生物材料に対して、入国検査・入国後の監督プロセスを簡素化し、検疫証明書の発行時間を短縮します。ただし、生物学的安全性評価が必要です。
・条件を満たした外資系研究開発センターが出入国特殊物品共同監督メカニズムのパイロット対象となります。
・外資系研究開発センターの研究開発プロダクト、重要設備や実験用車両の再輸出時間制限を最長2年間に延長します。
・税関特殊監督管理区域以外の保税研究開発活動をサポートします。
・長江デルタ地域で税関相互認証を推進し、外資系研究開発センターが免税で研究開発用設備の国内移転に対する審査の時間を短縮します。
4.外資系研究開発センターの研究開発データの越境流通を奨励します。
・データ資源の取引・流通、越境移転と保護に関する制度や基準の設立・完備を加速します。
・中国(上海)自由貿易試験区において重要データを分類してカタログを作成します。 カタログ外のデータ輸出には、安全性評価、個人情報輸出に関する標準契約、個人情報保護認証が不要になります。
5. 外資系研究開発センターのイノベーションへの財政支援を強化します。
・外資系研究開発センターが自由貿易口座を使って越境金融サービスを利用できるようサポートします。
・外資系研究開発センターによる基礎研究と先端研究に財政支援を与えます。外資系研究開発センターが中国で調達した資金について、流動資産補充と債務返済との比率への要件を適度に緩和します。
6. 外資系研究開発センターの知的財産権保護を改善します。
・外資系研究開発センターが上海市の特許実証プロジェクトモデル機構に申請することをサポートし、財政支援を与えます。
・特許権・著作権に対する再度侵害、悪意による侵害又はその他の知的財産権を侵害する行為に対し、懲罰的損害賠償を適用します。
・長江デルタ地域の12省・市における知的財産権の行政的保護協調メカニズムを改善します。
7. 外資系研究開発センターの人材採用と長期雇用をサポートします。
・外資系研究開発センターに勤務する専門技術者が中国の専門技術職称認定活動に参加することを奨励します。
・外資系研究開発センターの基幹専門技術者が上海市科技専家データベースに登録する際の要件を緩和します。
・外資系研究開発センターに勤務する外国人の方に外国人来華就労許可の申請支援を提供します。
・外資系研究開発センターの高度外国人材に最長5年間の就労許可や滞在許可を与えます。
・外資系研究開発センターに勤務する外国人が「上海市外籍人材薪酬購付匯FASTPASS(複数の銀行口座の間で決済サービスを提供する)」を申請することを奨励します。
8. イノベーション促進に対する財政・税制度を実行します。
・条件を満たした外資系研究開発センターが中国国内で生産できない(または性能が需要を満たせない)研究・開発・教育用品を輸入した場合、輸入関税、輸入増値税と消費税を免除します。
・条件を満たした外資系研究開発センターが中国国内の設備を購入した場合、増値税を全額還付します。
・研究開発費用税引前加算控除や企業の基礎研究への投資に関する税収優遇といった優遇政策が外資系研究開発センターにも適用されるようになります。
・企業が非営利研究機関、大学または政府の自然科学基金に出資して基礎研究に使われる支出に対して、課税所得を計算する際に、実際の発生額に基づいて100%の税率で税引きの前に控除します。
・50名またはそれ以上の常勤職員を持つグロバール研究開発センターにスタートアップ支援資金と家賃補助金を与えます。
9. 外資系研究開発センター向けのサービスを改善し、市レベル、区レベルの特別サービス担当係制度を整えます。
・外資系研究開発センターの発展段階分析・認定を強化し、それぞれの状況を踏まえてサービスを提供します。
情報源: 上海市人民政府