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    2026年、法定祝日・休日における割増賃金カレンダー

    2024年に改正された「全国祝日および記念日の休日に関する規定」によると、2025年以降、すべての国民が休暇を取得できる年間の法定休日の日数は2日増加し、旧暦の大晦日(除夕)および5月2日も法定祝日・休日として位置づけられています。

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  • 2025年の公休