騒音公害防止と対策について

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(写真・VCG

騒音公害を防止するため、さまざまな場面で注意を払う必要があります。公共交通を利用する時、ペットを飼う時、家電を使用する時、楽器を鳴らす時、ファミリーパーティーを行う時は、騒音を最小限に抑え、付近の方に迷惑をかけないように心をかけなければなりません。また、毎日18時から翌日8時まで、及び法定休日(週末を除く)の全日は、居住用の建物内に騒音が発する改装作業をしてはいけません。

公園、広場などの公共施設で娯楽、トレーニングをする時、その指定エリア、時間帯、音量についての規定にしたがうべき、規定に違反して音響機材を使って規定値以上の騒音を出してはいけません。文化・エンターティメント場所、飲食店などの経営管理者は効果的な措置を講じて騒音公害を防止・軽減すべきです。

地域ごとに騒音基準値が定められています。住居の用に供される地域の騒音基準値は昼間が55デジベル、夜間(22時-翌日6時)が45デジベル、住居と併せて商業、工業等の用に供される地域の騒音基準値は昼間が60デジベル、夜間が50デジベルとします。

騒音障害を受けた人には加害者に障害停止、損害賠償などの民事責任を負わせる権利があります。誰にも騒音公害を生態環境主管機関に通報する権利があります。生態環境主管機関は騒音を立てる人に、停止、改善、罰金などの処罰を科す権利があり、深刻な騒音公害をもたらして改善を拒否する騒音発生主体に、閉鎖、騒音発生場所と施設の押収などの処分を下す権利があり、犯罪があったと認定されると、法律に則って刑事責任を問います。

 

情報源:民法典、中華人民共和国環境騒音汚染防止法