上海で働く外国人向けの社会保険加入ガイド
中国国内で就労する外国人には、法律に基づき社会保険への加入が義務付けられています。なお、中国と相手国との間で二国間社会保障協定が締結されており、かつ一定の条件を満たす場合は、協定の定めに従って一部の社会保険料の納付免除を申請することができます。
よくある質問(Q&A)
1. 社会保険の加入対象となる外国人は?
中国国内で法に基づいて登記・登録された企業、事業機関、社会団体などの組織に雇用されている外国人は、法律に基づき「職工社会保険(従業員向け社会保険)」に加入する必要があります。
また、国(境)外の雇用主と雇用契約を結んだうえで、中国国内に登記・登録された支社や駐在機関に派遣されて勤務する外国人についても、同様に法に基づく加入が義務付けられています。
なお、社会保険料は、関連規定に従って雇用主および本人が納付します。
2.社会保険にはどのような種類がありますか?
中国で就労する外国人が加入する「職工社会保険」には、以下の5種類があります。
●職工基本養老保険
●職工基本医療保険
●労災保険
●失業保険
●出産育児保険
3.社会保険加入手続きはどのように行いますか?
「中華人民共和国社会保険法」および「中国国内で就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」に基づき、雇用主は外国人従業員が関連の就労書類を取得した日から30日以内に、社会保険の加入手続きを行う必要があります。
手続きは、上海市オンライン行政サービスプラットフォーム「一網通弁」内の「外国人来華一件事(一括手続きサービス)」ページより行うことができます。「外国人の社会保険加入登記」については、雇用主がオンラインで申請を行います。
また、事業所所在地を管轄する上海社会保険事業管理センターのサブセンターにて手続きを行うことも可能です。
4.すでに海外で社会保険に加入している場合、納付を免除できますか?
現在、中国はドイツ、韓国、デンマーク、フィンランド、カナダ、スイス、オランダ、フランス、スペイン、ルクセンブルク、日本、セルビア、キルギスの13カ国と二国間社会保障協定を締結しています。協定国で既に社会保険に加入しており、関連要件を満たしている場合は、所定の期間内において、就業先である相手国における該当する社会保険料の納付義務が免除されます。
ただし、免除されるのはすべての社会保険料ではありません。対象者、免除される保険の種類、および免除期間は、国や協定の内容によって異なります。
二国間社会保障協定の適用国に該当する場合、本人または雇用主が中国での社会保険料免除を申請する際、相手国で発行された「社会保険加入証明書」などの必要書類を添えて、事業所所在地を管轄する社会保険取扱機関で手続きを行う必要があります。
5. 外国人が「柔軟就業者(固定の雇用主を持たず、勤務時間や場所を比較的自由に選べる働き方をする者)」として上海で社会保険に加入することは可能ですか?
はい、可能です。ただし、関連要件を満たす必要があります。
現在、満16歳以上で法定退職年齢未満であり、かつ中国の永久居留許可を取得したうえで、上海で「柔軟就業者」として働く外国人は、規定に従い、上海市の「職工基本養老保険」と「職工基本医療保険」に加入することができます。
6.上海で社会保険に加入している外国人は、いつから基本年金を受給できますか?
上海で「職工社会保険」に加入している外国人は、法定の基本年金受給年齢に達し、最低保険料納付期間を満たし、かつ年金受給地が上海と認定された場合、規定に基づき基本年金の支給を申請することができます。年金額は、上海市の「企業職工基本養老保険」の関連規定に基づいて計算・支給されます。
現在、月額で基本養老年金を受給するために必要な最低納付期間は15年です。なお、2030年1月1日以降は、最低納付期間が毎年6カ月ずつ段階的に延長され、最終的に20年となる予定です。
所定の年金受給年齢に達しましたが、最低納付期間を満たしていない場合は、規定に従って保険料の納付を続けるか、または基本養老保険の脱退を選択することができます。
7. 中国を出国した場合、社会保険口座はどうなりますか?
外国人が所定の年金受給年齢に達する前に中国を出国する場合、社会保険の個人口座はそのまま保留することができます。将来、再び中国で就労した際、これまでの保険料納付期間を通算することが可能です。
また、本人が書面申請により社会保険を脱退することもできます。この場合、社会保険個人口座の残高は一括して本人に支給されます。
出典:上海市人的資源・社会保障局、上海人民政府網