中国、新規制定法令を公布 産業チェーン・サプライチェーンの強靭性と安全水準を高める

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中国はこのほど、「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院の規定」(以下、「規定」)を公布しました。同規定は公布の日より施行されます。

「規定」は、産業チェーン・サプライチェーンのリスク防止を目的とし、産業チェーン・サプライチェーンの強靭性と安全性の向上を図るとともに、経済・社会の安定と国家安全の維持を目指しています。全18条で構成され、主に以下の内容が盛り込まれています。

一つ目は、産業チェーン・サプライチェーン安全作業の原則を明確にすることです。産業チェーン・サプライチェーン安全作業は、総体的国家安全観を貫徹し、発展と安全を統一的に計画し、国内と国際を統一的に計画し、ハイレベルな対外開放を推進し、グローバルな産業チェーン・サプライチェーンの安定・円滑化を促進するものと規定しています。国家が産業チェーン・サプライチェーンの合理的かつ秩序ある配置を導き、産業チェーン・サプライチェーン分野での国際協力を強化し、重要分野の中核技術の難関突破を支援し、産業チェーン・サプライチェーンの質の高い発展を促進することが明確にされています。

二つ目は、産業チェーン・サプライチェーンの安全制度措置と安全作業メカニズムを確立・整備することです。国務院の関係部門および省・自治区・直轄市人民政府の産業チェーン・サプライチェーン安全作業に関する職責を規定しています。重要分野の産業チェーン・サプライチェーンの安全保障を強化し、情報共有、リスクモニタリング・早期警報、リスク防止、緊急時対応管理制度を確立・整備し、重要分野の原材料、技術、設備、製品などの生産と流通の安定的かつ持続的な運営を確保します。

三つ目は、対抗措置と域外適用を規定することです。他の国家、地域、国際機関および外国の組織や個人が中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なう場合に備え、産業チェーン・サプライチェーン安全調査制度を設け、国務院の関係部門はこれに基づいて産業チェーン・サプライチェーン安全調査を実施し、必要に応じて対抗措置を講じることができます。また、中国国内の組織や個人は関係する対抗措置の履行が義務付けられています。産業チェーン・サプライチェーンに関連する情報収集活動を違法に行う組織や個人に対しては、関係部門が法に基づいて相応措置を講じます。

※なお、本文書は、中文で作成され、日本語に翻訳されます。中文版が正本であり、日本語版は参考として作成されます。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、中文版が優先します。

出典:新華網