【解説】「上海市外資研究開発センター設立奨励に関する規定」

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上海における外資による研究開発センターの質の高い発展をサポートし、上海の科学技術イノベーション体系へのより良い融合を促すため、このぼど、上海市商務委員会は「上海市外資系研究開発センター設立奨励に関する規定」を制定しました。本規定は2025年12月1日より施行され、2030年11月30日まで有効となります。以下は本規定に関する解説です。

1. 政策制定の背景

さらなる対外開放を推進し、上海のグローバル資源配置および科学技術イノベーション創出機能を強化し、外国投資家が上海市に研究開発センターを設立することを奨励し、外資による研究開発センターが上海の科学技術イノベーションシステムに融合し、上海の国際的な科学技術イノベーションセンターの建設により良く参画できるようにすることを目的としています。「上海市外資研究開発センター設立・発展奨励に関する規定」(滬府弁規〔2020〕15号)を基礎とし、第12期市委第7回全会の要求を踏まえ、既存の外資による研究開発センターの認定管理基準をさらに改善・調整し、新たに「上海市外資研究開発センター設立奨励に関する規定」(以下「規定」)が制定されました。

2. 外資系研究開発センター設立を申請できる企業は?

上海市は外資系企業が研究開発センターを設立することを奨励しており、現在、主に3つの設立モデルがあります。

  • 第1に、外資系研究開発センター。外国投資家が設立し、自然科学および関連技術分野の研究開発・実験研究(研究開発活動のための中間試験を含む)を行う機関です。研究開発には基礎研究、製品応用研究、ハイテク研究などが含まれます。
  • 第2に、グローバル研究開発センター。独自の研究開発技術プラットフォームを有し、グローバル研究開発プロジェクト、または特定事業部のグローバル研究開発プロジェクトの中心的な段階と大部分のプロセスを担います。研究開発の進捗はグローバルと同期し、外国投資家が設立する世界レベルの研究開発センターです。事業部は通常、外資企業が事業分野・製品ライン・市場に基づき設置します。
  • 第3に、外資系オープン・イノベーション・プラットフォーム。外資研究開発センターのイノベーション形態で、施設・設備、研究開発の場所、専門的指導を提供し、技術・人材・資金・データ等のリソースを活用して、中小企業やイノベーションチームとの協力を推進することで、協働イノベーションを実現する研究開発センターです。

3. 上海市外資系研究開発センターの認定条件

(一)外資研究開発センター認定を申請する場合、満たすべき条件

  • 上海市で合法的に設立された外商投資企業であり、国および上海市の産業発展方向に合致していること。
  • 明確な研究開発分野と具体的な研究開発プロジェクトを有し、固定の施設、研究に必要な設備およびその他必要な条件を備えていること。
  • 過去3年間の累計研究開発投資額が200万ドル以上であること。

(二)グローバル研究開発センターの認定を申請する場合は、上記(一)の条件に加えて満たすべき条件

  • 親会社に世界最高レベルの研究開発センターであると認定され、グローバル研究開発プロジェクトまたは特定事業部のグローバル研究開発プロジェクトを担っていること。
  • 過去3年間の累計研究開発投資額が2000万ドル以上であること。
  • 専任研究開発人員が50人以上であること。
  • 申請主体の年間研究開発投資額が、親会社のグローバル研究開発投資額の10%以上であること。年間研究開発投資額が2000万ドルを超える場合は8%以上、1億ドルを超える場合は5%以上に緩和されます。なお、特定事業部で申請する場合、その事業部の年間研究開発投資額が同事業部グローバル年間研究開発投資額の20%以上であること。

(三)外資オープン・イノベーション・プラットフォームの認定申請条件

  • 総投資額が200万ドル以上であること。
  • 1000㎡以上の研究開発スペースを有すること。
  • 契約済みの入居研究開発イノベーションプロジェクトが10件以上あること。
  • コンセプト実証機能を有し、協働イノベーションに必要な設備や国際専門家による指導があり、国際的な技術・人材などのリソースを有し、国および上海市の産業発展方向に合致していること。

4. 外資研究開発センターの申請に必要な書類

(一)外資研究開発センターの認定申請に必要な書類

  • 法定代表者署名の申請書
  • 株主または取締役会の決議
  • 研究開発投資に関する特別監査資料

(二)グローバル研究開発センターの認定申請に必要な書類

上記(一)の書類に加え、親会社が署名したグローバル研究開発センター認定授権書

(三)オープン・イノベーション・プラットフォームの認定申請に必要な書類

上記(一)の書類に加え、以下の書類

  • 研究開発場所の所有権または賃貸証明書
  • プラットフォームサービスプロジェクトの入居契約書

5. 申請方法について

上海市商務部門が外資研究開発センターの認定・管理サービスを担当し、関係部門はそれぞれの職責内で関連業務を行います。臨港新片区管理委員会、虹橋商務区管理委員会、浦東新区商務委員会、張江サイエンスシティ建設管理弁公室は、市商務部門の委託を受け、各区域内の外資研究開発センターの認定業務を行います。

外資企業は上海市の「一網通弁」(ワンストップオンライン行政サービス)から申請可能です。認定業務を担当する政府部門は、申請資料の受領日から5営業日以内に、認定または不認定の決定を下します。

※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。

出典:上海市商務委員会