中国国家外貨管理局がクロスボーダー投融資外貨管理改革の一括簡素化政策を発表

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先日、中国国家外貨管理局は「国家外貨管理局のクロスボーダー投融資外貨管理改革の深化に関連する事項についての通知」を公布しました。詳細は下記の通りです。

一つ目は、クロスボーダー投資外貨管理改革の深化です。外資系企業の直接投資の初期費用に関する基本情報登録を廃止します。また、外資系企業の中国国内での再投資に関する登記を免除し、一部の省・市で試行されている同措置を全国に拡大して推進する計画です。さらに、外資系企業は直接投資のプロジェクトを通して、外貨為替差益の国内再投資を許可します。試行地となっている一部の省・市の非企業の科学研究機関による外資(科匯通)受け入れ措置を全国で推進し、非企業の科学研究機関の外資誘致・活用の利便性を高めます。

二つ目は、クロスボーダー融資外貨管理改革の深化です。クロスボーダー融資を円滑に進めるため、ハイテク企業、「専精特新(専門化・精密化・特徴化・新規性)」企業、および科学技術型中小企業のクロスボーダー融資の簡素化利用額を統一して1000万米ドル相当に引き上げます。また、一部の「イノベーションポイント制度」に基づき選定された企業のクロスボーダー融資簡素化利用額をさらに2000万米ドル相当に引き上げます。関連する登録管理を簡素化し、クロスボーダー融資簡素化業務を利用する企業には、調印・登録段階で前年度または直近期の監査済み財務報告書の提出を不要とします。

三つ目は、投資プロジェクトによる収入の決済簡素化政策の最適化です。投資プロジェクトによる収入使用のネガティブリストを縮小し、非自用住宅の購入に対する制限を撤廃します。また、投資プロジェクトによる外貨収入の決済を最適化し、銀行が簡素化サービスとリスク防止を統合的に考慮した前提で、顧客のコンプライアンス経営状況やリスクレベルに基づき、簡素化業務の事後ランダム抜取検査の比率と頻度を独自に決定することを許可します。さらに、外国人が不動産主管当局および各地域の不動産購入資格条件を満たす場合、不動産主管当局の不動産購入登録証明書を取得する前に、購入契約書または合意書を提示して銀行で不動産購入に関連する外貨資金の為替決済を先行して行い、後日、銀行に不動産購入登録証明書を提出することにより、外国人の中国国内の不動産購入における為替決済が簡素化されます。なお、国内不動産購入における為替決済の簡素化は、外国人の国内不動産購入政策を変更するものではありません。

今後、国家外貨管理局は外貨分野の改革開放を継続的に推進し、経営主体の合法的かつコンプライアンスに則ったクロスボーダー投融資活動を支援し、実体経済の質の高い発展をより一層支援していきます。

出典:中華人民共和国中央人民政府