183日ルール:中国における外国人が知っておくべき税務ポイント

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(一)中国における外国人納税義務の判定基準

「中華人民共和国個人所得税法」およびその実施条例に基づき、中国における外国人の納税義務の判定基準は以下の通りです。

居住者(居民個人):

中国国内に住所を有する者、または中国国内に住所を有しないものの、1つの納税年度に中国国内に累計居住日数が183日以上に達する者は、「居住者(居民個人)」とみなされます。総合所得に対する課税規定が適用され、一定の条件を満たせば、特別追加控除や外国人向け免税手当を利用でき、個人所得税の年度確定申告(年度匯算)を行う必要があります。

非居住者(非居民個人):

中国国内に住所がなく、かつ中国国内に居住していない者、または中国国内に住所がなく、1つの納税年度に中国国内での累計居住日数が183日未満の者は、「非居住者(非居民個人)」とみなされます。個人所得税の年度確定申告を行う必要はなく、8項目の外国人向け免税手当のみを利用できます。

*ここでいう「住所」とは、税法上の法的概念であり、戸籍・家庭・経済的利益の関係などにより、中国国内に形成された「常習的な居住地」を指します。例えば、就学、就労、親族訪問、観光などの目的で一時的に中国に滞在し、これらの事由が終了次第、国外の通常の居住地へ戻る場合、中国国内に不動産などを所有していたとしても、原則として中国国内に「住所」を有するとはみなされません。

(二)「183日」の計算方法

183日の判定は、暦年(1月1日~12月31日)を1つの納税年度として計算します。中国国内に住所を有しない個人の居住日数は、当該納税年度における中国国内での累計居住日数に基づいて判定され、連続して居住している必要はありません。

なお、24時間以上中国国内に滞在した日を1日として計算します。24時間未満の入国日および出国日は、いずれも中国国内での居住日数には含まれません。

(三)初回申告時の税務上の身分確定

中国国内に住所を有しない個人が、1つの納税年度において初回申告を行う際、実際の年間居住日数がまだ確定していないため、年間居住日数の確認を待つ必要はなく、雇用契約、在職期間、入国計画、滞在期間などを踏まえて、当該納税年度における国内居住日数を予測し、それに基づいて税務上の身分を判定したうえで個人所得税を申告・源泉徴収します。

その後、実際の状況が予測日数と異なる場合、以下の規則に従って調整します。

ケース1:当初は「居住者(居民個人)」と判定 → 実際には「非居住者(非居民個人)」であった場合

(1)手続き期限:

「居住者(居民個人)」の要件を満たさないことが確定された日から、当該年度終了後15日以内に、所轄の税務機関へ報告してくだい。

(2)税額の調整:

「非居住者(非居民個人)」として年間納付税額を再計算し、源泉徴収された税額を精算します。不足分を追加納付する場合、滞納金は加算されません。還付については、所定の手続きに従って行います。

ケース2:当初は「非居住者(非居民個人)」と判定 → 実際には「居住者(居民個人)」であった場合

(1)源泉徴収方法:

該当納税年度内には、源泉徴収方法を変更する必要はなく、当初の申告時に選択した税務上の身分も変更しません。

(2)税額の調整:

納税年度終了後、「居住者(居民個人)」として総合所得の確定申告を行います。「居住者(居民個人)」の適用税率で納付すべく税額を再計算し、源泉徴収された税額と照合したうえで、過納額は還付し、不足額は追加納付します。

(3)特例措置:

該当納税年度内には中国を出国し、同年中に再入国する予定がない場合、出国前に確定申告を行うことが可能です。

ケース3:

● 中国国内に住所を有しない個人が、1つの納税年度における中国国内での累計居住日数が90日を超えないと見込んでいたものの、実際には90日を超えた場合

  租税条約 上相手国の税務上の「居住者(居民個人)」とみなされる個人が、租税条約で定められた期間内の中国国内での滞在日数が183日を超えないと見込んでいたものの、実際には183日を超えた場合

上記のいずれかの状況が発生する場合、90日または183日に達した月の末日から15日以内に、所轄の税務機関へ報告する必要があります。そのうえで、それまでの各月の給与・賃金所得について納付すべき税額を再計算し、不足分を追加納付する必要があります。なお、追加納付分について滞納金は加算されません。

なお、中国国内に住所を有しない個人について、税務上の居住者に該当するかどうかを判定する基準は、1つの納税年度における中国国内での累計居住日数が「183日」に達するかどうかにあります。「90日」の基準は、主に「非居住者(非居民個人)」の給与・賃金所得が、中国国内で課税対象となるかどうかについて判断する際に用いられます。

また、一部の租税条約では、雇用所得に関する条項においても「183日」の滞在日数基準が設けられています。これは租税条約上の優遇措置を受けるための要件の一つですが、中国国内税法に基づく税務上の「居住者(居民個人)」であるかどうかを判定するには影響しません。具体的な適用期間やその他の要件については、適用される租税条約の規定に従って判断する必要があります。

出典:中国国家税務総局上海市税務局

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