6月1日から、上海の5つの区で新たに国際結婚の登記が可能に

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上海市民政局によると、昨年10月1日から、浦東区に居住する住民は区内で外国人との結婚登記を行うことができるようになりました。今年6月1日からは、黄浦区・徐匯区・長寧区・静安区・閔行区の5区でも試験的な改革が実施されていきます。これにより、試験的なエリアの区(長寧区・浦東区・黄浦区・徐匯区・静安区・閔行区)に常住している住民は、市レベルのみならず、試験的な改革エリアの区レベルの結婚登記機関でも外国人との国際結婚の登記を行うことができるようになりました。

例えば、黄浦区の住民に外国籍のフィアンセがいる場合、上海市婚姻登記センターまたは黄浦区婚姻登記センターで結婚登記を行うことができます。しかし、嘉定区などの試験的改革エリア外の住民は、市レベルの婚姻登記センターで国際結婚の登記を行う必要があります。また今後、改革が推進されるのに伴い、上海市民政局は試験的改革エリアをさらに拡大していくので、上海市全域で居住区において国際結婚登記ができるようになるでしょう。

初回の試験的改革エリアでの経験を基礎として、今年の試行エリアでは2つの便利性を高める政策も導入されました。1つ目は、外国人は、有効なパスポートあるいは他の有効な国際旅行証明書のほかに、永住許可証をもって身分証明とし、結婚の手続きを行うことができるようになりました。ただし、永住許可証を身分証明として使用する場合、有効なパスポート番号を同時に提供する必要があります。2つ目は、昨年11月7日、中国が「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下、「ハーグ条約」と略す)に加盟したことです。例えば、シンガポールはハーグ条約の締約国ですから、現在、所在国の公証機関または権限を持つ機関が発行した未婚証明書を提出する場合、領事認証は不要となりました。ただし、シンガポール当局が発行した証明書とその中国語訳を追加で提出する必要があります。

結婚証明書を誤って紛失した場合、結婚証明書の再発行は元の結婚登記機関、もしくは、市レベルまたは試験的改革エリア(浦東区・黄浦区・徐匯区・長寧区・静安区・閔行区)の結婚登記機関で行うこともできます。例えば、黄浦区婚姻登記センターで結婚登記を行い、後に徐匯区に移住した場合、結婚証明書を紛失してしまったときは、婚姻登記をした黄浦区婚姻登記センターか上海市の婚姻登記センターで婚姻証明書を再発行するか、または、新たな居住地である徐匯区の婚姻登記センターで結婚証明書を再発行することもできます。

住民は、「随申办市民クラウドアプリ」やアリペイアプリの「結婚登記予約」などのルートを通じて、外国人との国際結婚の結婚登記を予約することができます。試験的改革エリアの区と上海市の婚姻登記センターの住所と連絡先は以下の表をご覧ください。

番号

結婚登記機関

住所

連絡先

1

浦東新区浦東南路登記所

浦東南路2240号3

58828056(結婚

58829805(離婚

2

黄浦区婚姻登記センター

江西中路250号

63777913

3

徐匯区婚姻登記センター

南寧路999号徐匯区行政サービスセンター2号ビル3階

64325543

4

長寧区婚姻登記センター

631弄2号ビル1

62705580

5

静安区婚姻登記センター

秣陵路50号1~2階

53550041

6

閔行区婚姻登記センター

1766号

54530884

7

上海市婚姻登記センター

漕宝路80号光大会議・展示センター3階

64325088

情報源:WeChat公式アカウント「上海長寧」