臨時活動に関する届出
japanese.shanghai.gov.cn
下記の内容をご確認の上、臨時活動に関する届出を提出してください。
Ⅰ要求事項
協力する中国側のパートナーが活動実施後の30日以内に所在地の人民政府公安機関(現地公安局)に活動の詳細状況、資金調達状況及びほかの関連事項について届出を行わなければなりません。
Ⅱ必要な書類
1.海外NGOの臨時活動に関する届出
2.法律法規に定められたほかの必要とする証明書類及び資料
Ⅲ受付時間・場所
1.受付時間
月曜日から金曜日
9時~17時
2.場所
上海市浦東新区民生路1500号
Ⅳ問合せ電話:021-28951709
Ⅴホームページ:http://gaj.sh.gov.cn
上海市公安局境外非政府組織管理辦公室
2017年1月