中国入国時に持ち込める個人用免税品の最高額はいくらですか?

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「中華人民共和国税関総署入国旅客個人所持品免税規定の明確に関する公告」(税関総署公告2010年第54号)により、入国する居住者が境外で購入した個人使用目的の物品で、総価値が 5000人民元以下である場合は、免税となります。非居住者が中国で個人使用目的で総価値が 2000人民元以下の部品を持ち込む場合は、税関は免税通関を許可します。ただし、タバコ、アルコール製品及びその他の国家規定によって課税対象となる20品目の商品については、関連規定に従い取り扱われること。

中国に居住する旅行者は中国入国時に5000人民元を超える使用目的の物品を携帯し、税関当局に個人用物品と認定された場合、超過部分に対して課税されます。非居住者は2,000人民元を超える個人使用目的の物品を携帯して中国に入国する場合、税関はその超過部分に対して課税します。ただし、分割できない単品で限度額を超えるものについては、その全額で課税されます。

情報提供:上海税関