上海における外国人の基本養老保険について
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上海市では、雇用主と労働契約または任用関係を締結し、かつ所定の就労許可証・居留許可証を取得している外国人は、国の関係規定に基づき、従業員社会保険に加入しなければなりません。
上海市において従業員社会保険に加入した外国人が、法定退職年齢(男性60歳、女性55歳)に達し、かつ累計の保険料納付期間が国の定める最低拠出年数(15年)を満たした場合、基本年金の受給を申請でき、企業従業員基本養老保険の年金給付算定方法に基づき、相応の年金を受給できます。
なお、累計の保険料納付期間が国の定める最低拠出年数に達していない場合は、掛金の納付を続けるか、基本養老保険加入関係を解約することができます。
また、法定年金受給年齢に達する前に中国を出国した外国人については、社会保険の個人口座はそのまま保留されます。将来、再び中国で就労時、保険料納付期間を通算することが可能です。さらに、本人の書面による申請を経て社会保険加入関係を解除し、社会保険個人口座の残高を一括して本人に支給することもできます。
※ 上記日本語翻訳は参考用です。中国語版が正式なものであり、両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。
更新日:2026年7月3日
出典:上海市人的資源・社会保障局