上海 条件を満たす外国人ビジネス関係者に向け 特別なビザ取得利便化措置を
外国人ビジネス関係者が上海に来てビジネス活動を行うことをさらに便利にするため、条件を満たす外国人ビジネス関係者を対象に、以下の特別なビザ取得利便化措置を実施します。詳細は以下の通りです:
(写真・IC)
1 サービス対象
本通知において、外国人ビジネス関係者とは、主に「頻繁に中国に渡航してビジネス活動に従事する必要があり、上海の対外経済貿易協力に積極的な役割を果たす人員とその配偶者、子ども」のことを指します。招聘機関には、国有企業、民間企業、外資企業など、各種市場主体が含まれます。
2 政策措置
条件を満たす外国人ビジネス関係者は、市政府外事弁公室が発行する「特別ビザ招待状」を持参し、海外の中国大使館または領事館で、滞在期間が180日となるMビザまたはそれに相当する種類のビザを申請することができます。申請者は指紋採取が免除され、ビザ申請を他人に委託することができます。1年間複数入国ビザ料金のみが課せられます。
3 申請の流れ
(1)招聘機関(企業)が条件を満たす外国人ビジネス関係者のための「特別ビザ招待状」を申請します。
(2)条件を満たす招聘機関(企業)は、所在地または関連部門に書面による申請書を提出します。所在地または関連部門は申請を提出した招聘機関(企業)の関連資格を審査した後、条件を満たす招聘機関(企業)に「登録確認コード」を発行します。
(3)資格が付与された招聘機関(企業)は、「登録認証コード」を使用して市政府外事弁公室の公式ウェブサイトの「来華邀請(中国への招待)」の「邀請函弁理(招待状発行)」モジュールで機関登録を行います。登録が完了した招聘機関(企業)は、招聘する外国人ビジネス関係者の申請情報をオンラインで入力することができます。市政府外事弁公室は審査を通過した外国人ビジネス関係者とその配偶者、子どもに「特別ビザ招待状」を発行します。
(4)外国人ビジネス関係者は、3ヶ月以内に「特別ビザ招待状」を持参し、ビザ申請地の中国大使館または領事館でビザを申請することができます。
4 注意事項
(1)招聘機関(企業)は、自社の招待によりビジネス活動のために中国に来る外国人ビジネス関係者のビザのみを申請することがでます。範囲を勝手に拡大したり、ジネス目的でない人物のビザを申請したりしてはいけません。
(2)このビザの便宜を受けた外国人ビジネス関係者が中国に入国後、「三不法」(不法入国、不法滞在、不法就労)またはその他の違法行為を行った場合、市政府外事弁公室は法に基づき関連企業の申請資格を取り消します。
5 その他
(1)条件を満たす外国人ビジネス関係者について、市政府外事弁公室は、招聘機関(企業)が要求に従って申請を提出してから1週間以内に審査し、「特別ビザ招待状」を発行します。
(2)「特別ビザ招待状」の発行に、料金はかかりません。
出典:WeChat公式アカウント「上海外事」