中国最高人民法院は最初の外商投資権益保護典型的なケースを発表

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上海の金融センター、陸家嘴(写真・IC)

外商投資法施行5周年に当たり、中国最高人民法院(最高裁判所に相当)は2日、法に基づく外商投資権益保護に関する最初の5つの典型的なケースを発表しました。会社の利益侵害に伴う損害賠償責任めぐる紛争、株主の知る権利をめぐる紛争、会社解散をめぐる紛争、会社ライセンスや証明書の返還をめぐる紛争、会社関連取引による損害賠償責任をめぐる紛争など、さまざまな種類が含まれます。

典型的なケースにおいて、人民法院は法に基づいて外商投資企業の幹部の行動を規制し、損害を受けた外商投資企業を救済しました。また、法律に従って準拠法を決定し、外国法を正確に特定・適用して紛争を解決しました。「上海の某貿易有限公司と江氏らによる会社利益侵害に伴う損害賠償責任紛争事例」において、裁判所は上級幹部の行為が会社との間の自己取引に該当すると正確に認定し、外商投資企業が上級幹部に対して、違反取引による利益を企業に返還するよう求めた訴えを認めました。「韓国の某株式会社と天某文化用品有限公司、曹某鉉氏との間の株主の知る権利をめぐる紛争事例」において、裁判所は異なる外国関連民事関係にそれぞれ韓国の法律と中国の法律を適用し、外国投資者が企業に対する法に基づく知る権利を保護しました。

また、人民法院は法律に基づき行為保全令を発動し、外国投資者に適時かつ十分な司法的保護を提供しています。「東京の某株式会社と松氏による行為保全令申請事例」において、裁判所は中国の民事訴訟法の行為保全に関する規定に基づき、速やかに行為保全措置を講じました。それにより、外商投資企業がさらなる損害を被るのを防ぎ、株主の正当な権利の行使を効果的に保障し、企業の正常な経営を維持し、外国投資家の信頼を高めました。

さらに、人民法院は法的手段を最大限に活かし、法的枠組みの中で事件処理の最適な解決策を見つけます。「ドイツの某国際貨物運送代理有限公司と北京の某国際貨物運送代理有限公司との間の会社解散をめぐる紛争事例」において、裁判所は解散判決を下し、行き詰まりを打開した一方、新たな協力形態について説明し、中国と外国投資者との協力を促進するためにより多くの可能性をもたらしました。「山東の某テープ有限公司と某ゴム有限公司、日本の某株式会社等との間の関連取引による損害賠償責任をめぐる紛争事例」において、裁判所の調停を経て、中国と外国当事者は握手を交わし和解し、中外合資企業は正常に運営することができました。

出典:新華網