上海は、多国籍企業が上海市に地域本部を設立することを歓迎
2022年10月、「上海市の多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定」(第5回改訂)が公布された。黄浦区、虹口区、松江区など、上海市の複数の区もそれぞれ、区レベルの本部型企業の認定と奨励基準などに関する政策を制定・公布した。
黄浦区
「黄浦区の貿易型本部の発展を奨励する実施意見」
貿易型本部とは、国内外の企業が黄浦区で登録・設立され、法律に基づいて経営活動を行い、買い付け、分配、マーケティング、決済、物流などの単一あるいは総合的貿易機能を有する本部機関を指します。
貿易型本部は、伝統的な貿易企業だけでなく、インターネットなどの情報技術を活用してマッチメイキング取引に携わったり、サポートサービスを提供したりするプラットフォーム型貿易企業も含みます。
貿易型本部は黄浦区に登録され、かつ、以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。
商業貿易流通業の本部は、国内の卸売・小売貿易を主要な業務とし、企業の年間商品販売総額が15億元以上に達すること。
国際貨物貿易本部は、国際貨物貿易を主要な業務とし、企業の年間商品販売総額が15億元以上に達すること。
船舶輸送物流およびサービス貿易本部は、船舶輸送物流および国際サービス貿易を主要な業務とし、企業の年間営業収入が10億元以上に達すること。
プラットフォーム取引型本部は、プラットフォーム取引を主要な業務とし、登録会員あるいは契約企業が2500以上に達するとともに、そのうち30%以上が当該区以外の企業であること。その中には、消費者向けのプラットフォーム企業は、年間取引額が25億人民元以上、企業向け(企業間取引を提供)のプラットフォーム企業は、年間取引額が75億人民元以上に達すること。
貿易型本部への政策支援
市・区レベルの貿易型本部と認定された企業に、一時的な開業補助金と賃料補助金を支給します。
認定された貿易型本部企業に対し、毎年動的な審査を行い、年間商品販売総額、年間営業収入、あるいはは年間取引額の成長率が一定水準に達した場合、相応の奨励を与えます。
また、黄浦区は、貿易利便化支援、関連産業政策支援、財税制度支援、人材サービス支援、金融サービス支援など、一連の関連支援政策を提供しています。
虹口区
「虹口区の本部型企業の認定および奨励の実施意見」
一、政策支援の対象
虹口区に設立されており、国家、上海市、或いは虹口区に認定された多国籍企業地域本部、本部型機関、外資研究開発センター(グローバル研究開発センターを含む)、民間企業本部および本部型機関、貿易型本部および上海市に認定されたその他の関連本部。
二、区レベル本部の認定要件
(一)区レベルの多国籍企業地域本部。
1. 親会社の資産総額は1億米ドル以上であること。
2.登録資本金は100万米ドル以上であること。
3.企業が管理・意思決定、資金管理、調達、販売、物流、決済、研究開発、トレーニングなどのサポートサービスの中の複数の本部機能を1つ以上の国や地域で実際に担当していること。
(二)区レベルの外資研究開発センター。
1.明確な研究開発分野と具体的な研究開発プロジェクト、固定の場所、科学研究に必要な機器・設備やその他の必要な科学研究条件を備えること。
2.研究開発総投資額は累計100万米ドル以上であること。
(三)区レベルの貿易型本部。
虹口区貿易型本部は、以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。
1.国内の卸売・小売業を主要な業務と、その業務収入が総営業収入の50%以上を占め、かつ前年度の営業収入(販売収入)が50億人民元を超えること。
2.国際貨物貿易を主要な業務とし、その業務収入が総営業収入の50%以上を占め、かつ前年度の営業収入(販売収入)が30億人民元を超えること。
3.物流・倉庫貯蔵や国際サービス貿易を主要な業務とし、その業務収入が総営業収入の50%以上を占め、かつ前年度の営業収入(販売収入)が20億人民元を超えること。
4.プラットフォーム取引を主要な業務としており、登録会員または契約マーチャントが2500以上、かつ30%以上が本市以外の企業であること。そのうち、消費者向けプラットフォーム企業は、前年度取引額が25億人民元以上、企業向け(企業間取引を提供する)のプラットフォーム企業は、前年度取引額が75億人民元を超えること。
三、本部経済発展特別プロジェクト資金の支援方法
主に本部企業の発展支援に使用され、奨励認定、進出・事業展開支援、人材集積支援、改組・上場支援などを含みます。
多国籍企業地域本部の奨励認定
1.虹口区多国籍企業地域本部の称号を獲得した企業に、最大100万人民元の奨励金を一括して支給します。
2.虹口区外資研究開発センターの称号を獲得した企業に、最大50万人民元の奨励金を一括して支給します。
また、虹口区は、投資奨励金、オフィスビル購入補助金、オフィスビル賃貸補助金、内装工事補助金、外資本部向けのハイエネルギー補助金など、進出・事業展開を支援する一連の政策を提供しています。
松江区
「松江区の本部経済企業発展に関する特定項目支援実施細則」
一、支援の対象
市レベルの民間企業本部、民間本部型機関、貿易型本部に対し、それぞれ最大300万元、200万元、100万元の補助金を支給します。
二、認定基準
1. 大手企業本部の最低納税基準が5000万元であること。
2. 高成長本部の営業収入が前年比30%以上増加し、かつ税収が前年比20%以上増加すること。
三、支援の標準と原則
1. 企業が本部として認定された場合、3年間にわたり4:3:3の比率で補助金を支給しますが、年間補助額は企業の前年度の地域貢献増分の80%を超えないとします(増加値は、本部認定前の2年間の平均値に基づいて計算します)。
2. すでに本部と認定されている企業が本部類型を昇格する場合、すでに補助金を受け取っている部分を差し引いて、補助金の差額を補填し、補助金の享受年限及び年度の比率は同類型の本部に参照します。
3. 同一企業が市・区の2つのレベルに本部と認定された場合の支援原則:「最大レベルに準じ、重複に支給せず」の原則に基づいて関連補助金を支給します。