労働許可証
中国国内で直接労許可証を申請する場合(カテゴリーA/B)
外国人人材(カテゴリーA/B)が中国国内で「外国人就労許可証」を申請する場合の手続きサービスガイド(在中就労90日以上、90日を含まない)(雇用先、役職の変更による「外国人就労許可証」の新規申請に適用)
(一)適用対象
1.雇用企業の基本条件
(1)法律に基づいて設立され、実際の経営場所があり、法令に基づいて税金、社会保険を納入しており、重大な違法・信用喪失記録がないこと。外国人を雇用する役職は、特に必要とされるうえ、国内では適切な人材が不足しており、且つ国の関連規定に違反しない役職であること。雇用された外国人の給与・賃金は、現地の最低報酬基準を下回らないこと。
(2)法令により業界所轄官庁の事前承認が必要な場合は、承認を得ること。
2.申請者の基本条件
(1)18歳及び以上、健康且つ犯罪記録なし、中国国内に確定した雇用企業があり、仕事に必要な専門的なスキルまたは適切なレベルの知識を持っていること。
(2)従事する仕事が中国の経済的および社会的発展のニーズに適合し、中国で緊急に必要とされている専門人材であること。
(3)法令により外国人の在中就労について別途規定がある場合、それに準じるものとします。
(4)下記の状況のいずれに該当する場合、中国国内で直接外国人在中就労許可を申請することができます。
①その他のカテゴリーのビザ或いは有効な在留証明書を持っていて、すでに中国に入国した外国高級人材(カテゴリーA)である場合。
②中国で就労する外国人が雇用先を変更したが、職位(職業)に変更がなく、且つ就労のための在留許可が有効期間内にある場合。
③中国国民の外国人配偶者または子供、中国に永住または就労する外国人の配偶者または子供で、有効なビザまたは有効期間内にある在留許可を持っている場合。
④自由貿易区、全面革新改革試験区の関連優遇政策に適合している場合。
⑤雇用企業が多国籍企業在中地域本部に関連する優遇政策を適用している場合。
⑥企業グループ内の人事異動である場合。
⑦政府間協議または協定を実行している場合。
⑧就労ビザを持って合法的に中国に入国した中国駐在機関の代表スタッフで、在中就労90日以下の外国人在中就労許可を取得し、在留有効期間内に中国国内の雇用企業により雇用された場合。
⑨最近5年間、中国で合法的に連続1年以上就労し、且つ信用状況が良好である場合(1年を含む)。
⑩その他審査機関により条件に適合することを認定された場合。
(二)必要書類
1.外国人在中就労許可申請表:オンラインで記入してからプリントアウトし、申請者の署名と雇用先の公印を捺印或いは会社の承認を得た部署の公印を捺印してシステムにアップロードしてください。
2.外国人人材認定書類:「外国人在中就労分類基準(試行)」にしたがって認定条件に適合する関連の証明書類を提出し、申請者が申請表に署名且つ雇用企業が公印を押し、許可決定機関が必要に応じて追加調査することに同意すること。
ポイントベースによって外国高級人材(カテゴリーA)または外国専門人材(カテゴリーB)の基準に達した方は、対応する最高学位(学歴)証明書、職業資格証明書、中国語能力証明書(中国語能力テストHSK証明書など)、在中就労年俸所得証明書、就労資格・経歴証明書類、およびポイント付与計算表などの書類を提出すること。
給与事項に関連する申請を行う際、雇用先及び申請者の承諾書(承諾事項は外国人の月給(年俸)、上海での月間(年間)納税額、納税地などを含み、申請者が署名し、雇用先が公印を押印)を提出し、受理機関または決定機関は、雇用企業が次回の業務手続きを行う際に対応する納税証明書を提出するよう要請することができます。
3.就労資格・経歴証明:申請者の元雇用先が現在の雇用職務に関連する就労資格・経歴証明(職位、勤務時間或いは以前関わったプロジェクトを含む)を発行し、申請者の元雇用先の公印を押印又は責任者が署名した上、証明を発行した連絡先の有効な電話番号或いは電子メールアドレスを明記すること。ポイントベースの外国人人材基準を満たす申請者は、ポイントの年数を満たす実務経験証明を提出すること。「外国人在中就労分類基準(試行)」の外国高級人材(カテゴリーA)に適合し、(一)国内人材導入計画基準に選ばれた人材、(二)国際的に公認する専門業績認定基準に適合する外国高級人材である場合は、コミットメント制を適用します。外国高級人材(カテゴリーA)基準の要件を満たしたその他の方は、就労資格・経歴証明を提出すること。申請者が専門分野で有名な賞を受賞した場合、受賞証明関連の書類を提出すること。
4.最高学位(学歴)証明書及び認証書類:海外で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、海外駐在の中国大使館・領事館、または申請者が学位(学歴)を取得した国の中国駐在大使館・領事館により認証されなければなりません。香港・マカオ特別行政区及び台湾地域で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、中国の学歴認証機関により認証されたもの、または学位(学歴)取得地域の公証機関により公証されたものでなければなりません。中国国内で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、学歴(学位)証明書の原本を提出すること。「外国人在中就労分類基準(試行)」の外国高級人材(カテゴリーA)に適合し、(一)国内人材導入計画基準に選ばれた人材、(二)国際的に公認する専門業績認定基準に適合する人材、(三)市場志向に適合する奨励型の職務に必要な外国人人材、(四)創出起業人材である場合は、コミットメント制を適用します。
5.関連の承認文書、職業資格証明書:中国の法令により業界所轄官庁の事前承認が必要な場合、または就業を許可する中国の対応職業資格証書を持っている場合、業界所轄官庁の承認文書或いは職業資格証明を提出するものとします。外国の専門資格証明書は、海外駐在の中国大使館・領事館、または申請者が専門資格証明書を取得した国の中国駐在大使館・領事館により認証或いは公証機関によって原本を公証されなければなりません。香港・マカオ特別行政区及び台湾地域で専門資格証明書を取得した場合、所在地域の公証機関により公証されたものでなければなりません。
6.犯罪経歴証明書及び認証書類:外国高級人材(カテゴリーA)及び外国科学技術人材に対しコミットメント制を採用します。
外国専門人材(カテゴリーB)の場合は、申請者が国籍を持っている国または常居所の警察、治安、裁判所などの部門が発行し、海外駐在の中国大使館・領事館、または外国の中国駐在大使館・領事館により認証(常居所とは、申請者が国籍を持っている国を離れて最後に連続1年以上居住した国或いは地域を指し、中国国内を含まない)されなければなりません。香港・マカオ特別行政区、および台湾地域で発行された犯罪経歴証明書は、所在地域の公証機関により公証されたものでなければなりません。犯罪経歴証明書は6ヶ月以内に発行したものを提出すること。本人が犯罪歴のないことを宣誓するステートメント的な無犯罪証明は受け付けないものとします。外交(中国駐在外国大使館や領事館を含む)によって発行された非ステートメント的な犯罪経歴証明は、認証なしで直接受け入れるものとします。原則として、就労のための在留許可が有効期間内にある場合は犯罪経歴証明書の提出を免除するものとします。例えば、外国人が雇用先を変更した場合、公安出入国管理機関は就労のための在留許可を取り消して滞在ビザに変更済みです。また、外国人が出国しておらず、且つ就労のための在留許可の取り消しから1か月以内にある場合も、犯罪経歴証明書の提出を免除するものとします。
7.健康診断証明:6ヶ月以内に発行された中国の検査検疫機関が発行した外国人健康診断記録検証証明書または健康診断証明書。中国国内で「外国人就労許可証」を申請する場合、有効な在留許可がある方は健康診断証明の提出を免除(在中就労90日以下の就労のための在留許可を取得した方は提出要)することができます。
8.雇用契約或いは就任証明:申請者が署名して会社の公印を捺印した中国語の契約書を提出し、訂正箇所があってはなりません。雇用契約或いは就任証明(多国籍企業の派遣状を含む)は、勤務地、勤務内容、給与、中国での勤務時間、職位、捺印ページ(署名)などの必要な内容を含むこと。就任証明は、政府間・国際機関間の協議または協定による職員、各種中国駐在員事務所の首席代表者ならびに代表者、および海外契約サービスプロバイダーに適用されます。派遣状は、多国籍企業本部或いは地域本部が海外からマネージャーなど上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社或いは支社に派遣して就任する場合に適用し、多国籍企業本部或いは地域本部が発行するものとします。就任証明(派遣状を含む)に必要な内容が不足している場合は、別途証明書を以って補足説明しなければなりません。多国籍企業の中国における地域本部がマネージャーなど上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社或いは支社に派遣して就任する場合、派遣状および多国籍企業の中国における地域本部と締結した雇用契約を提出すること。
9.申請者のパスポート又は海外渡航文書:パスポート或いは海外渡航文書の情報ページ。パスポートは有効期限が最低6ヶ月以上でなければなりません。
10.申請者の有効なビザ或いは有効な在留許可:パスポート(あるいは海外渡航文書)のビザページ、最近の入国スタンプページまたは在留許可情報ページ。
11.6ヶ月以内に撮影した申請者の証明写真:背景が白色のフレームなし最近のデジタル証明写真で、顔の特徴がはっきりし、画像が鮮明で、しみや傷、インクの欠陥がないこと。帽子や バンダナなどのアクセサリーの着用はお勧めしないものとします。宗教上の原因により着用する必要がある場合は、申請者の顔全体を覆わないようにすること。
12.取消票または離職証明書:申請者が雇用先または職位を変更した場合、「外国人就労許可証」が有効期間内にある場合は、まず現在の就労許可を取り消すこと。正常に契約を解除し、且つ1年以内に中国国内で雇用先を変更して「外国人就労許可証」を申請した場合、前の雇用先の離職証明書を提出すること。
13.その他の書類:受理機関または決定機関が必要に応じて補足提出を要求した書類。