上海で外国人が亡くなった際の各種手続きガイド

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上海では、外国人が亡くなった場合、その遺族や代理人が定められた手順に従って死後の各種手続きを行う必要があります。

中国国内で亡くなった外国人の遺体については、現地で火葬するか、必要な処置を施したうえで本国へ搬送するかを選択できます。

主な手続きは以下のとおりです。

●死亡の届出・証明書の取得

●火葬または遺体の防腐処理

●遺体の国外搬送

1.死亡の届出・証明書の取得

自然死の場合、県レベル以上の病院が「死亡証明書」を発行します。

事故などによる異常死の場合、公安機関に所属する法医学者が「死亡鑑定書」を発行します。また、事件の審理中に自然死が発生した場合、当該事件の審理機関に所属する法医学者が「死亡鑑定書」を発行します。

外国人が上海市の村や鎮、または市民の自宅で亡くなり、県レベル以上の病院が「死亡証明書」を発行できない場合や、死亡者の本国、または当該国の駐中国大使館・領事館から「死亡公証書」の取得を求められる場合、「死亡公証書」などの公証書類を取得する必要があります。

「診断書」「病歴要約」「死亡証明書」「死亡鑑定書」「防腐処理証明書」などの証明書類について、認証手続きを行う場合、まず死亡者の居住地にある公証処 で公証を受ける必要があります。その後、中国外交部領事司、または死亡者の本国の駐中国大使館・領事館の管轄区域内にある地方の外事弁公室で認証を受け、さらに当該国の駐中国大使館・総領事館で認証を受ける必要があります。

上海市内で亡くなった外国人の遺体を国外へ搬送する場合、その遺族または関係機関が上海市公安局出入境管理局に死亡届を提出し、同局が発行する「外国人死亡証明書」を取得したうえで、中国殯葬協会国際遺体搬送ネットワークサービスセンター上海事務所 (中国殡葬协会国际运尸网络服务中心上海办事处)にて、遺体の搬送手続きを行う必要があります。

お問い合わせ

上海市公安局出入境管理局

電話:021-6854-1199

住所:上海市浦東新区民生路1500号

2.火葬または遺体の防腐処理

遺体の処置については、一般的に、「現地での火葬」または「必要な防腐処理を施した上での本国への搬送」という2つの選択肢があります。

(1)火葬を希望する場合:遺族または死亡者の本国の駐中国大使館・領事館からの書面による申請(署名必須)に基づき、現地の葬儀社にて火葬を行います。火葬後、遺灰は遺族または当該国の駐中国大使館・領事館によって当該国へ搬送されます。

(2) 本国への搬送を希望する場合:外国人、華僑および中国香港・マカオ・台湾地域の住民の遺体を国内外へ搬送する業務は、中国殯葬協会国際遺体搬送ネットワークサービスセンター上海事務局が取り扱っています。その他のいかなる機関(外国人が中国に設立した保険会社や代理店を含む)もこの業務を無断で請け負ってはなりません。

中国国内での遺灰埋葬・散骨について

中国の規定によると、中国国内に外国人の遺灰を埋葬・散骨する申請は原則として却下されます。ただし、中国に対して特別な貢献をした著名な外国人の場合、省レベルまたは中央の民政部門に申請し、承認を得る必要があります。

オンライサービス

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外国人が上海で亡くなった際の各種手続きは、上海市の行政サービスプラットフォーム「一網通弁」を通じて、オンラインで行うこともできます。同プラットフォームにて「个人身后一件事(死亡後手続きワンストップサービス)」と検索すると、死亡に関連する手続きのサービス情報を確認できます。

関連情報:葬儀サービスと費用

注:

中国殯葬協会の規定によると、上海市内で外国人の遺体を本国へ搬送する業務を取り扱うことが認められている葬儀社は、以下の3か所です。

●上海龍華殯儀館(葬儀社)

電話:021-64647444

住所:上海市徐匯区田林街道漕渓路210号

●上海宝興殯儀館

電話:021-56629007

住所:上海市虹口区広中路街道西宝興路833号

●上海益善殯儀館

電話:021-54821444

住所:上海市閔行区老滬閔路1500号

追加情報

●上海市葬儀サービスホットライン:021-962840

●中国殯葬協会:010-63539422

出典:上海市民政局、中国殯葬協会