外国人就労許可証の延長、変更、再発行、取り消し
japanese.shanghai.gov.cn|
2024-03-14
「外国人就労許可証」の延長、変更、再発行、取り消しは、雇用主がオンラインで完全に処理することができ、直接書類を提出して現場検証を行う必要はありません。
次の三つのオンライン申請アドレスのいずれかを選択できます。
必要書類:
外国人就労可証の延長について
1.外国人就労許可延長申請書
2.雇用契約書または雇用証明書
3.パスポートまたは国際旅行証明書
4.申請者の有効な就労タイプの居留許可
5.投資や革新創業の法人および小規模投資家などの外国人材の場合: 実体オフィスを有する方は、営業状況、税金、社会保障の支払い状況を含むがこれらに限定されない、必要な書類を提出する必要があります。バーチャルオフィスを持つ方は、運営状況、税金、社会保障の支払い状況を含むがこれらに限定されない、必要な書類を提出する必要があります。
6.中国における外国人就労許可に関するすべての業務がオンラインで処理されることを示す誓約書。
7.その他の書類
ご注意
1.雇用主が申請者を同じ職(職業)で雇用し続ける場合、申請者の就労許可証の有効期限の30日前までに申請書を許可機関に提出しなければなりません。
2.給与確約による延長を申請する場合は、関連証明書を提出しなければなりません。
3.法律により、業界管轄当局の事前承認を得た場合は、業界管轄当局の承認文書が提供されるものとします。
4.オンライン承認後、雇用主は受付窓口で外国人労働許可証のチップ情報を外国人就労許可証に更新しなければなりません。
詳細については、上海における外国人就労問題ガイド第8章をご確認ください。
情報源: zwdt.sh.gov.cn、sgst.cn/foreign