外国人大学卒業生向け中国就労許可申請ガイド(C類)

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(写真提供・IC)

一、対象者

本ガイドにおける「外国人大学卒業生」は、以下の「外国人留学生」と「海外大学卒業の外国人大学生」の2つのカテゴリーに分類されます。

(一)外国人留学生

1. 上海市内の大学で学士以上の学位を取得し、「双自(中国(上海)自由貿易試験区と上海張江国家自主創新モデル区)」エリア、「臨港新片区(エリア)」、虹橋国際中央商務区、「五つの新城(嘉定区・青浦区・松江区・奉賢区・南匯区)」、または「上海科学技術イノベーション職業リスト」に掲載された事業所での勤務を予定している外国人留学生。

2.中国大陸部の大学で修士以上の学位を取得し、上海での勤務を予定している優秀な外国人留学生。

(二)海外大学卒業の外国人大学生

1. 中国大陸部以外のハイレベルな大学で学士以上の学位を取得し、「双自」エリア、「臨港新片区」、虹橋国際中央商務区、「五つの新城(嘉定区・青浦区・松江区・奉賢区・南匯区)」、または「上海科学技術イノベーション職業リスト」に掲載された事業所での勤務を予定している優秀な外国人大学卒業生。

2.中国大陸部以外のハイレベルな大学で修士以上の学位を取得し、上海での勤務を予定している優秀な外国人大学卒業生。

二、適用対象

(一)雇用機関の基本要件

1.法令に基づき設立され、実際の事業所を有し、法に従って納税および社会保険料の納付を行い、深刻な違法・信用失墜記録がないこと。外国人が就ける役職は、特に必要とされている、国内では適切な人材が不足する、且つ国の関連規定に違反しない役職であること。外国人に支払う給与は、現地最低賃金基準を下回らないこと。

2.法律・法規により業界所轄官庁の事前審査・承認が必要な場合は、所定の承認を取得すること。

(二)申請者の基本要件

1.満18歳以上で、健康状態が良好であること。

2.従事する業務に必要な学歴・学位および専門スキルを有していること。

3.在学中に不正行為歴がないこと。

4.犯罪歴がないこと。

5.卒業から2年以内であること。

6.就職先が確定しており、その企業・機関が上海市行政区域内で正常な経営および法令に基づく活動を行っていること。

外国人大学卒業生が就ける役職は在学中の専攻分野と一致しており(※上海市内の大学で学士以上の学位を取得し、「双自」エリア、「臨港新片区」、虹橋国際中央商務区、「五つの新城」、「上海科学技術イノベーション職業リスト」に掲載された事業所の所在地域で就労する留学生を除く)、給与水準は原則として現地最低賃金基準を下回ってはなりません。

7.有効なパスポート、またはパスポートに代わる他の有効な国際渡航書類を所持していること。

8.その他、法律・法規で定める条件を満たしていること。

三、必要な書類

(一)中国大陸部以外から申請する場合

1.外国人中国就労許可申請表:入国前にオンラインで記入・印刷し、申請者本人の署名(コピーまたはファックス可)をした上、雇用機関の公印、或いは同勤務機関の承認を得た部署の公印を押印してシステムにアップロードしてください。

2.採用意向書:上海での勤務先、職務内容、勤務時間、予定給与などを明記し、労使双方が署名・押印する必要があります。

3.採用理由書:雇用機関の公印が必要です。

4.申請者本人の中国語版履歴書: 学歴、インターンシップ歴、職歴を含み、雇用機関の公印が必要です。

5.最終学位(学歴)証明書および認証書類:海外で取得された最終学位(学歴)証明書は、海外駐在の中国大使館・領事館、または申請者が学位(学歴)を取得した国の中国駐在大使館・領事館によって認証されなければなりません。中国香港・マカオ特別行政区または台湾地区で取得された最終学位(学歴)証明書は、中国の学歴認証機関により認証されたもの、または学位(学歴)取得地域の公証機関により公証されたものでなければなりません。中国大陸部で学位(学歴)証明書を取得する留学生は、学歴(学位)証明書の原本のみを提出すること。

なお、中国大陸部以外の大学の外国人大学卒業生は、中国大陸部以外のハイレベルな大学から卒業した者が対象になります。中国大陸部以外のハイレベルな大学は、中国国家外国専門家局 による「外国人中国就労管理サービスシステム」に公表された内容に準じます。

6.犯罪歴証明書および認証書類:申請者の国籍の国または常居所の警察、治安、裁判所などの部門が発行し、海外駐在の中国大使館・領事館、または外国の中国駐在大使館・領事館により認証(常居所とは、連続1年以上居住した申請者の国籍の国以外の国或いは地域を指し、中国大陸部を含まない)されなければなりません。中国香港・マカオ特別行政区、および台湾地区で発行された犯罪経歴証明書は、所在地の公証機関により公証されたものでなければなりません。

犯罪経歴証明書は6ヶ月以内に発行したものを提出すること。本人が犯罪歴のないことを宣誓する宣誓書は認めません。

外交(中国駐在外国大使館や領事館を含む)によって発行された犯罪経歴証明書は、認めます。

7.在学中の不正行為がないことを証明する書類:外国人大学卒業生が在籍していた学校が発行するもので、学校、警備室、留学生事務部門などによる押印が必要です。(中国大陸部以外の大学から卒業した外国人大学生は提出不要)

8.就業証明:学士号を取得し、「双自」エリアおよび「臨港」エリア、虹橋国際商務区で勤務予定の外国人大学卒業生は、上海自由貿易試験区、張江ハイテクゾーン、臨港新片区、虹橋国際商務区管理委員会が発行する就業証明書を提出する必要があります。

9.申請者本人のパスポートまたはその他の国際渡航書類:パスポートまたは国際渡航書類の顔写真ページを提出すること。パスポートは有効期限が最低6ヶ月以上でなければなりません。

10.健康診断証明:中国の検査検疫機関により発行され、発行日から6か月以内の外国人健康診断記録検証証明書または健康診断証明書が必要です。入国前には、「コミットメント制」が適用されており、健康診断受診の誓約書で代替可能です。

11.申請前6ヶ月以内に撮影された本人の写真:正面、無帽、背景が白色のフレームなしのデジタル証明写真で、顔の特徴がはっきりし、画像が鮮明で、しみや傷、インクの欠陥がないこと。

*帽子やバンダナなどのアクセサリーの着用はしないでください。宗教上の原因により着用する必要がある場合は、顔全体を覆わない範囲において使用可能。

12:成績証明書:優秀な卒業生として申請する場合、学業成績が優秀であることを示す書類が必要です。具体的には、平均点が80点以上(100点満点、他の評価方式が採用された場合、100点満点に換算)、またはB+/B以上(等級評価制)の成績を有していること。

13.その他の書類:受理機関または決定機関が必要に応じて補足提出を要求した書類。

(二)中国大陸部から申請する場合

1.外国人中国就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、申請者本人の署名をした上、雇用機関の公印、または権限ある部署の印章を押印したものをシステムにアップロードしてください。

2.採用意向書:上海での勤務先、職務内容、勤務時間、予定給与などを明記し、労使双方が署名・押印する必要があります。

3.採用理由書:雇用機関の公印が必要です。

4.申請者本人の中国語版履歴書: 学歴、インターンシップ歴、職歴を含み、雇用機関の公印が必要です。

5.最終学位(学歴)証明書および認証書類:中国国内で最終学位(学歴)証明書を取得した留学生は、学歴(学位)証明書の原本のみを提出すること。

6.犯罪歴証明書および認証書類:前記項目と同様。

7.在学中の不正行為がないことを証明できる書類:外国人大学卒業生が在籍していた学校が発行するもので、学校、警備室、留学生事務部門 などによる押印が必要です。

8.就業証明:前記項目と同様。

9.申請者の有効なパスポートおよび有効なビザまたは在留許可:パスポート(有効期限が最低6ヶ月以上)またはその他の国際渡航書類の顔写真ページ、ビザページ、最近の入国スタンプページまたは在留許可情報ページを提出すること。

10.健康診断証明:中国の検査検疫機関により発行され、発行日から6か月以内の外国人健康診断記録検証証明書または健康診断証明書が必要です。中国大陸部で「外国人中国就労許可」を申請する場合、有効な在留許可がある方は健康診断証明の提出が免除されます。

11.申請前6ヶ月以内に撮影された本人写真:前記項目と同様。

12.成績証明書:前記項目と同様。

13.取消票または離職証明書:外国人大学卒業生が卒業後1年以内、雇用先または職位を変更した場合、「外国人中国就労許可」が有効期間内にある場合は、まず現在の就労許可を取り消すこと。契約を解除し、且つ1年以内に中国大陸部で雇用先を変更して「外国人就労許可証」を申請した場合、前の雇用先の離職証明書を提出する必要があります。

14.その他の書類:受理機関または決定機関が必要に応じて補足提出を要求した書類。

四、書類照合に関する要件

「外国人中国就労許可」の手続きがオンラインで行われます(新規申請時は申請書類の原本の照合が必要)。申請者は中国入国時に、すべての書類原本を持参する必要があります。

中国大陸部以外から申請する場合は、就労許可を取得して入国後就労居留許可を申請する前の一ヶ月以内に、書類原本を持参して受理機関で原本照合を行う必要があります。

中国大陸部で申請する場合は、事前審査通過後、申請書類の原本を持参して受理機関で原本確認を行う必要があります。

五、注意事項

1.上海で就職する外国人大学卒業生向け「外国人中国就労許可」初回発行時の有効期間は1年間となります。契約期間満了後、雇用機関が継続雇用を希望する場合は、規定に基づく審査・承認手続きを経て、最長5年まで継続雇用が可能です。

2.外国人大学卒業生の個人所得税納付額が予定給与に対する納税額を下回る場合、または雇用機関が支払予定の給与が規定基準を下回る場合、「外国人中国就労許可」の更新は認められません。

3.上海で就労する外国人大学卒業生に対し、クォータ制(配額管理)が適用されます。

※ 上記日本語翻訳は参考訳です。正式な内容は中国語版をご参照ください。両言語版の間に相違がある場合、中国語版が優先されます。

出典:上海国際人材網