中国、「Kビザ」を新設 科学技術分野の外国人若手人材を対象に
japanese.shanghai.gov.cn

(写真・IC)
8月7日、中国国務院の李強総理は、国務院令第814号に署名し、「国務院の『中華人民共和国外国人出入国管理条例』改正に関する決定」(以下「決定」)を公布しました。「決定」は2025年10月1日から施行されます。
今回の「決定」は2条から成り、以下の内容が規定されています。
1、一般ビザの種類に「Kビザ」を新設し、入境する外国青年科学技術人材に発給すること。
2、「Kビザ」の申請には、中国政府の関係管理部門が定める外国人青年科学技術人材の条件・要件を満たし、所定の証明書類を提出する必要があること。
このほど、「決定」に関し、司法部・外交部・公安部・国家移民局の責任者が記者の質問に答えました。
Kビザ申請の条件・要件や必要な証明書類についてですが、国内外の著名な大学・研究機関において、科学・技術・工学・数学分野の専攻を卒業し、学士号以上の学位を取得した者、もしくはこれらの機関で関連分野の教育・研究活動に従事している外国人青年科学技術人材に発給されます。具体的な条件・要件は、中国の在外公館のウェブサイトに掲載される予定です。
既存のビザと「Kビザ」の違いについて、Kビザは既存の12種類の一般ビザと比べて、入国回数、有効期間、滞在期間の面で所持者により多くの利便を提供します。Kビザ所持者は、入国後、教育・科学技術・文化などの分野での交流活動のほか、起業やビジネス活動などにも従事することができます。Kビザは年齢・学歴・職歴に一定の要件が求められますが、中国国内の雇用先や招請先は不要で、申請手続きもより簡単になります。
出典:新華社、澎湃新聞