企業所得税(法人税)優遇税制

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現行の優遇税制体系の特徴は「産業優遇は主、地域優遇は輔」となっています。具体的には農業・林業・畜産・漁業、公共インフラ産業、環境産業、省エネルギー産業のプロジェクトについて所得税減免の上の企業所得税徴税、ハイテク企業及び西部地域の奨励類業種企業は15%の所得税率適用、また、研究開発費用の加算控除や企業所得税優遇税率適用、小型薄利企業の企業所得税徴収減免などの優遇政策があります。

各種税金についての優遇税制政策の詳細について、関連法律を確認してください。

 

※BTMU(China)実務・制度ニュースレター 2015 年 10 月 22 日 第 148 期

具体的:

1)ハイテク企業は15%の優遇税制適用できます。

2)2024年12月31日まで、小型薄利企業は25%で課税額計算の上、20%の企業所得税適用できます。

3)2030年12月31日まで、西部地域の奨励類業種企業は15%の優遇税率適用できます。

4)国家が重点的に支援する公共インフラプロジェクトの投資経営による所得の企業所得税について、「三免三半減」の優遇税制適用できます。

※三免三半減:1年目から3年目まで全免、4 年目から 6 年目まで半免の政策

5)農業・林業・畜産業・漁業に関わるプロジェクトによる所得税は企業所得税の減免可能です。

6)条件を満たす環境保全、省エネルギープロジェクトによる所得は所得が属する課税年度の初年度から企業所得税の「三免三半減」税制優遇を適用できます。また、環境保全や省エネルギー、安全対策などの設備への投資額の10%は企業の納税額から控除できます。
7)無形資産を形成していなく、損金算入となる研究開発費の加算控除比率は、規定に従って実際の金額を控除した上で(没有不影响意义,添加确保于原文信息更一致)、100%となります。また、無形資産を形成した研究開発費用は当該無形資産形成費用の加算控除比率は200%となります。
8)技術譲渡による所得の企業所得税について、納税年度内500 万元を超えない部分は免税となり、500 万元を超える部分は半免となります。2020年1月1日から中関村サイエンスパークに登録された居住者企業、かつ条件を満たす技術譲渡所得の企業所得税について、納税年度内2000万元を超えない部分は全免、2000 万元を超える部分は半免となります。

9)5つの経済特区および上海浦東新区内に新たに設立されたハイテク企業について、最初の生産経営収入の属する納税年度から起算して、2年間は企業所得税(法人税)全免、その後3年間も半免となります。

10)条件を満たす創業投資業種の投資について、投資額に応じる比例で企業所得税額徴収対象から控除できます。

11)国債利息収入、居住者企業間の配当金などの投資収益及び非営利組織の特定収入について、税金が免除されます。

12)外国投資家の配当利益直接投資に係る源泉徴収所得税は暫定的に徴収しないとします。

13)条件を満たす中国国内の技術先進型サービス企業の企業所得税は15%の税率適用できます。

14)2021年1月1日から2025年12月31日まで、科学研究機構、技術開発機構、技術開発と教育学校などに対して、国内で生産できない或いは性能が需要を満たすことができない科学研究、科学技術開発及び教育用物資を輸入する場合、輸入関税及び輸入付加価値税、消費税が免除される。