地域統括会社(地域本部)登記

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登記に必要な条件

地域統括会社(地域本部)登記には下記の条件が必須となります。

1.申請主体は独立法人の外商投資企業であること

2.海外親会社の直接または間接的な株式保有率は50%以上であること。かつ、親会社の資産総額は2億ドル以上であること

3.登記資本金は200万ドル以上であること

4.地域経済に著しい貢献がある場合、前述の一部条件に満たさなくても、許可される可能性があります。

準法人会社(本部型機構)登記には下記の条件が必須となります。

1. 申請主体は独立法人の外商投資企業または外商投資企業の支社であること

2.海外親会社の直接または間接的な株式保有率は50%以上であること。かつ、親会社の資産総額は1億ドル以上であること

3.登記資本金は100万ドル以上であること。海外企業の支社の場合は過去3年の本社から割り当てられた運営資金の累計額は100万ドル以上であること

事業本部(事業部本部)の登記には下記の条件が必須となります。

1. 申請主体は、独立法人である外商投資企業、またはその支店であることが必要です。

2. 申請主体の上海市での運営期間は1年以上であること、かつ前年度事業収入に占める割合は海外母体企業の事業部営業収入の10%以上であること。また、前年度事業収入は10億人民元以上であること

上記すべての内容の補足ですが、申請主体企業は申請日から起算し、過去3年間に重大な不正行為記録ない、または重大な不正行為記録による影響がすでに修復されたことです。

登記用書類

地域統括会社、準法人会社、事業本部の申請には下記の書類が必要となります。

1.申請書に企業の法定代理人の署名(公印付き)の申請書。申請主体企業、申請主体の親会社または出資会社の基本情報、申請主体企業の状況についての申請条件を満たすことを証明できる疎明資料、親会社または出資会社(投資関係または株式所有会社を含む)の管理組織図、事業本部の登記申請の場合は親会社の事業部組織図の提出も必要となります。

2.親会社が承認した地域統括会社、準法人会社、事業本部の基本機能を有すること証明できる書類、署名権者についての証明書類が必要となります。

3.親会社または出資会社の前年度の監査報告書の提出が必要です。事業本部形式設立された企業は営業収入についての専門監査報告書の提出も必要です。

4.国内または国内の営業許可証または登記証明書(コピー)が必要となります。

5.準法人会社が支社である場合は本社から割り当てられた運営資金の証明書が必要です。

申請プロセス

地域統括会社、準法人会社または事業本部申請する場合は下記のプロセスで申請して下さい。

1.企業は登記所在地の商務主管部門、臨港新片区管委会、または虹橋国際中央商務区管委会に申請し、書類を提出します。

2.各商務主管部門、臨港新片区管委会、または虹橋国際中央商務区管委会はすべての必要な申請書類受領後の5営業日以内に仮審査を行い、仮審査の意見を上海市商務委に提出します。

3.上海市商務委はすべての必要な申請書類受領後の5営業日以内に本審査を行い、許可または不許可を決定します。

提出先、申請費用、問合せ

1.提出先:上海市商務委員会

2.所在地:上海市浦東新区世博村路300号5号棟1階サービスホール27~34窓口

3.申請費用:無料

4.問い合わせ:021-50722200

申請者の権利及び義務

申請者は下記の権利を有します。

1.申請者は審査のプロセス及び審査結果の根拠を知る権利を有します。

2.申請者は審査の進捗状況を知る権利を有します。

3.申請者は審査機関の守秘義務を要求する権利を有します。

4.申請者は本審査が終了するまで、申請を撤回する権利を有します。

5.申請者は苦情、行政不服審査の申請、行政訴訟を提出する権利を有します。

申請者は下記の義務を果たすべきです。

1.申請者は資料の真実性を保証する義務があります

2.申請者は審査機関に真実の状況を連携する義務があります

3.提出書類が不足の場合、申請者は審査機関に協力し、資料の追加提出・修正する義務があります