労働仲裁
上海虹橋海外人材ワンストップサービスセンター
このガイドでは、労働紛争に対処し、公正な解決を確保するための知識を提供します。
時間制限
自分の権利が侵害されていることに気づいた日から時計は動き始めました。 労働紛争の仲裁を申請できる期限は1年となっています。
労働仲裁申請の提出先
上海市労働争議仲裁委員会 上海市普陀区西郷路188号
営業時間:月~金 9:00~11:30 13:30~16:30
電話番号: 021-31012746
必要書類
パスポートのコピー
就労許可証のコピー
労働契約書のコピー
雇用者の会社登録情報
自分の主張を裏付ける証拠 — 例: 給与明細、オファーレター、Eメールの往来記録
ご注意: 労働仲裁申請書を忘れずにご提出ください。
準備するもの
原告と被告の両方の詳細 — 名前、住所、電話番号、法定代理人
労働紛争の事実(雇用の詳細および紛争の理由を含む)
自分の主張を明確に述べます
プロセスをスムーズに押し進める
2~4週間以内に仲裁人から調停に関する話し合いの連絡が来ることをお待ちください (必須ではない)。
調停が不成立となった場合、2~3週間以内に公式公聴会が開催されます。
労働仲裁判断は60日以内に出されます。
仲裁判断に不満がある場合、いずれの当事者も15日以内に裁判所に上訴することができます。
料金
仲裁の申し立ては無料となっています。弁護士に依頼する場合は、料金が異なることが多いのでご注意ください。
上訴または撤回:
- 仲裁結果に不満がある場合は、指定された期間内に裁判所に上訴します。
- 訴訟の取り下げまたは審理中に和解に達した場合。
疑問がある場合:
必要に応じて弁護士に相談してください。
双方の合意がない限り、弁護士費用は雇用者が負担しないことにご注意ください。
情報源: m.sh.bendibao.com