中国国家税務総局、外国人個人の配当等に係る所得税政策を公布
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中国国家税務総局はこのほど、外国籍の個人が受け取る配当等に係る所得税政策に関する事項について、以下のとおり公告しました。
一、外国籍の個人が外商投資企業から取得する配当金・利益配分に係る所得については、「利息・配当・剰余金の分配所得」として個人所得税が課され、20%の税率が適用されます。
二、外商投資企業が外国籍の個人に対して配当金・利益配分を支払う際には、企業側が源泉徴収を行い、支払日の属する月の翌月15日までに納税申告を行わなければなりません。企業側が源泉徴収を行わなかった場合、配当金・利益配分を取得した外国籍の個人は、当該所得を取得した年の翌年6月30日までに税金を納付しなければなりません。なお、税務機関から期限を定めて納税通知を受けた場合、外国籍の個人はその期限に従って税金を納付しなければなりません。
三、本公告は2026年9月1日から施行されます。
出典:中国国家税務総局