ハイテク企業認定条件の概要
科学技術型企業、特に中小企業に対する政策支援を強化し、大衆による起業・イノベーションを強力に推進し、新技術、新業態を創り、そして新供給を提供する新勢力を育成し、経済の高度化と発展を促進するために、中国の関係部門は「ハイテク企業認定管理弁法」を改正・整備しました。新たに改正された「ハイテク企業認定管理弁法」によると、ハイテク企業に認定するためには、以下の条件を同時に満たす必要があります。
一、認定を申請する際に、企業が登録してから1年以上が経過していること。
二、企業が自主研究開発、譲り受け、贈与の収受、買収合併などの方法を通じて、その主要製品(サービス)の核心技術に対し、自主知的財産権を有したこと。
三、企業の主要製品(サービス)を支える中核的な役割を果たす技術は、「国が重点的に支援するハイテク領域」の定める範囲に属すること(なお、ハイテク分野は、電子情報、バイオ・新医薬、航空・宇宙、新素材、ハイテクサービス、新エネルギー・省エネ、資源・環境、先進製造・自動化の8大分野に分けられています)。
四、研究開発及び関連の科学技術イノベーション活動に従事する企業の技術職従業員が、企業の当年の総従業員数の10%以上を占めること。
五、企業の直近の3会計年度(実際の経営期間が3年未満の場合は、実際の経営期間に基づいて算出、以下同じ)における研究開発費の総額が売上収入の総額に占める割合が、次の要件を満たすこと。
1.直近1年間の売上収入が5千万元以下の企業の場合、その割合は5%以上であること。
2.直近1年間の売上収入が5千万元を超えて2億元以下の企業の場合、その割合は4%以上であること。
3.直近1年間の売上収入が2億元を超える企業の場合、その割合は3%以上であること。
そのうち、中国国内で発生した研究開発費の総額が全研究開発費の総額に占める割合が、60%以上であること。
六、直近1年間のハイテク製品(サービス)による収入が企業の当年の総収入の60%以上を占めること。
七、企業の革新能力への評価は、対応する要求に合致していること。
八、企業が認定を申請する際の直近1年間に、重大な安全・品質事故、または重大な環境法令違反行為が発生していないこと。
情報源:「ハイテク企業認定管理弁法」、中華人民共和国科学技術部