短期業務を終えた後、長期雇用に切り替えることはできますか?

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入国後に短期業務を完了した後、就労類居留許可がまだ有効である場合、延長申請は認められません。ただし、個人が中国国内の雇用主に雇用される場合は、「外国人在中国就労の管理規則」に記載されている手順に従って、居留許可の有効期間内に関連書類を添えて就労許可を人力資源部門に申請することができます。人力資源部門は条件を満たす個人に就労許可証と就業証明書を発行します。