第9回中国国際輸入博覧会に向けた税関の利便化措置

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中華人民共和国税関総署は2026年9月1日、2026年11月5日から10日にかけて上海で開催される第9回中国国際輸入博覧会(以下「輸入博」)の円滑な開催を支援するため、一連の措置を発表しました。主な措置は以下のとおりです。

1.通関ガイドラインの公表と詳細な手続きの案内

「2026年第9回中国国際輸入博覧会税関通関ガイドライン」「2026年第9回中国国際輸入博覧会検査検疫制限リスト」「2026年第9回中国国際輸入博覧会検査検疫禁止リスト」を策定・公表し、海外からの出展企業に通関や検査検疫に関する詳細な案内を提供します。

2.常設の担当機関による迅速な対応

上海税関傘下の上海会展中心税関が、輸入博に関する税関業務を担当する常設機関として、輸入博における税関業務の監督・管理とサービス・支援体制の整備に取り組みます。

3. デジタル技術の活用によるスマート監督・管理サービス体制の構築

越境貿易管理ビッグデータプラットフォームや情報技術を活用し、輸入博の出展者および展示品に対して、全プロセスを通じた監督・管理サービスを提供します。これにより、デジタル化、スマート化、利便性向上、業務の集約化を実現する、輸入博の全プロセスを対象とした包括的な監督管理・サービス体制を構築します。

4.会場への職員配置によるサービス・支援の提供

輸入博の開催期間中、上海税関は国家会展中心(上海)に職員を配置し、通関手続き、監督・管理、問い合わせ対応などのサービスを提供します。

5.主催者側による一括担保で海外出展企業の負担を軽減

輸入博に一時輸入される展示品については、国家会展中心(上海)有限責任公司が銀行から発行される保証状または関税保証保険 を上海税関に提出して、担保手続きを行います。海外出展者またはその委託を受けた現地の輸送サービス業者は、国家会展中心(上海)有限責任公司が発行する「2026年第9回中国国際輸入博覧会輸入物資証明書」と「2026年第9回中国国際輸入博覧会輸入物資リスト」を提示することで、貨物ごとに税関へ個別の担保を提出する必要がなくなります。

6.最寄りの通関検査場で審査・検査を実施し、出展手続きの利便性を向上

検査検疫に関する行政許可の対象となる、輸入博に出展する動植物およびその製品、動植物由来の食品、生薬などについては、上海税関およびその所属税関が最寄りの通関検査場で許可手続きを行います。関連審査・許可手続きは3営業日以内に完了します。

また、「利便性と実務上の実行可能性(便利可操作)」の原則に基づき、会場内で販売される輸入水産物、乳製品、ツバメの巣については、海外生産企業の登録申請を上海税関が受理・審査し、海外での実地審査を免除します。審査に合格した場合、海関総署から臨時登録証明書が発行されます(同証明書は輸入博の開催期間中、会場内でのみ有効です)。

7.専用窓口・レーンを設置し、通関手続きを優先的に処理

上海における主要な口岸(主要な港湾・空港などの通関拠点)に、輸入博専用のVIP優先レーン、輸入展示品の輸入申告専用窓口および検査専用レーンを設置します。申告、検査、サンプリング、検査・測定などの税関手続きを優先的に処理し、検査後は速やかに貨物を通関させます。

8.監督・管理措置を継続・定着させ、ATAカルネ による展示品の一時輸入期間を延長

過去の輸入博で実施した監督管理・サービス支援措置を継続・定着させます。また、ATAカルネ(一時輸入を簡略化できる通関手帳)に基づく一時輸入貨物について、税関により設定された再輸出期限をATAカルネの有効期限と一致させます。

9.輸入解禁 に向けた協議を推進し、輸入展示品の品目を拡大

出展国・地域との間で検疫上の輸入解禁に向けた協議を推進し、リスク評価を加速させます。リスクが許容範囲内にある農産物・畜産物の出展と中国への輸入を支援し、輸入展示品の品目拡大を図ります。

10.審査・許可期間を短縮し、特殊貨物・物品の検疫審査手続きを最適化

輸入博に出展する特殊貨物・物品の輸入に関する衛生検疫申請書類を優先的に審査します。展示のみを目的として輸入される特殊貨物・物品については、審査・許可期間を3営業日以内に短縮します。また、展示目的で一時的に輸入される特殊貨物・物品については、輸入博終了後に再輸出する際、検疫審査の申請書類を簡素化します。

11.輸入手続きを簡素化し、食品・化粧品の出展を円滑化

展示のみを目的とする食品と化粧品については、中国語ラベルの貼付、サンプリング検査、荷受人・荷送人の届出証明書の確認を免除します。来場者に向けて適量の試用・試食を提供する場合、安全リスク評価の結果に応じて、会期前にサンプル抜き取り検査を実施した上で、中国語ラベルの貼付を免除できます。また、会場内で少量を試験販売する場合も、中国語ラベルの貼付を免除できます。

12.輸出手続きを簡素化し、会期終了後の展示品の取り扱いを利便化

輸入博に一時的に輸入される展示品(ATAカルネに基づく一時輸入展示品を除く)について、会期終了後に税関の特殊監督・管理区域または保税監督・管理施設へ移送する場合(出展車両は、自動車の保税保管業務が認められている税関特殊監督・管理区域および保税監督・管理場所への移送が必要)、税関による確認を経て、当該展示品に係る税関手続きの完了が認められます。

13.越境EC事業を支援し、オンラインとオフラインの融合を推進

越境EC小売輸入商品リストに掲載されている輸入展示品について、展示終了後、税関に登録された税関特殊監督・管理区域または保税物流センター(B型)に搬入することが認められます。所定の条件を満たす場合、越境ECにおける保税輸入小売方式により販売することができます。

14.文化財の出展を支援し、会期終了後の購入手続きにも対応

中国国家文物部門により文化財と認定された展示品については、一時輸入展示品または保税展示の形で出展することが認められます。また、会期中に、中国国家文物部門が中国本土内の消費者による購入を認めた文化財展示品を販売する場合、輸入博の会期中に輸入展示品の販売に適用される税制優遇措置の要件を満たすものは、同措置に基づいて免税で輸入することができます。

15.要件を満たす出展車両を優先的に検査し、関連証明書を発行

出展車両について、車両ごとの認証を取得し、中国の強制製品認証(CCC認証) に合格した上で、「中華人民共和国生態環境法典 」の規定に基づいて自動車排ガス規制基準「国6」 に関する環境保護情報の公開を完了した後、税関は法令に従って商品検査を優先的に実施し、関連証明書を発行します。

16.出展対象を拡大し、検疫上の輸入許可を得ていない動植物製品と動植物由来の食品の出展を許可

有害動植物無発生地域(pest free area)から輸入される動植物製品と動植物由来の食品のうち、検査検疫上の輸入許可を得ていないものについても、展示目的で輸入することが認められます。また、検疫審査・許可の手続きが必要な場合、税関総署は上海税関に対し、特別審査・許可の手続きを行う権限を付与します。

17.一部の製品の出展に関する証明書類を簡素化

動植物の疫病・病害虫が伝播するリスクが排除されている、またはリスクが低い動植物由来の出展食品については、輸出国・地域の政府機関が発行する衛生証明書または動植物検疫証明書の提出を免除できます。

18.保税展示・取引の常態化を支援し、展示会の経済波及効果を拡大

税関に登録された税関特殊監督・管理区域と保税物流センター(B型)内の企業は、保税貨物について、担保を提供した上で、区域外の場所に搬出し、保税展示・取引などの事業活動を行うことができます。また、税関の承認を得て、保税倉庫内の保税貨物を輸入博に出展する場合も、前項に準じて取り扱います。

※上記日本語翻訳は参考用です。正式な内容は中国語版をご確認ください。原文と翻訳文に相違がある場合、中国語版が優先されます。

出典:中華人民共和国税関総署公式サイト